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長期優良住宅認定手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月3日更新

おしらせ

 長期優良住宅認定の工事完了報告がオンラインでできるようになりました。

 詳しくは、「6 工事完了報告 電子申請」をご確認ください。

1 長期優良住宅の認定とは

 長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下、法)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
 長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築・維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画または長期優良住宅維持保全計画)を作成し、所管行政庁(江別市長)に認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた住宅は、税の控除を受けることができます。

 関連情報
長期優良住宅関連情報 法律ダウンロード、制度概要、税制、よくあるご質問など(国土交通省)

2 認定基準

1 長期使用構造等 劣化対策 構造の腐食、腐朽及び摩損の防止
2 耐震性 地震に対する安全性の確保
3 可変性 構造及び設備の変更を容易にするための措置
4 維持管理・更新の容易性 維持保全を容易にするための措置
5 バリアフリー性 高齢者の利用上の利便性及び安全性
6 省エネルギー性 エネルギーの使用の効率性
7 住宅の規模 ※下記参照
8 居住環境 ※下記参照
9 災害配慮 ※下記参照
10 維持保全計画 定期点検等の維持保全の方法の基準
11 資金計画 建築及び維持保全を確実に遂行するための資金計画

住宅の規模に関する基準 ※江別市独自の面積基準は定めていません。

一戸建ての住宅 75平方メートル以上
共同住宅等 一戸あたり40平方メートル以上

少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が40平方メートル以上であるもの。

居住環境に関する基準

(1)都市計画法による地区計画

 地区計画が定められた区域においては、地区整備計画に定める建築物等の制限に関する事項に適合している必要があります。事前に地区計画の届出が必要です。
 詳細は江別市地区計画をご覧ください。(届出、問合せ先:江別市企画政策部都市計画課)

(2)景観法による景観計画

 江別市は全域、景観法に基づく北海道景観計画の景観計画区域となっています。一定規模を超える建築行為の場合に配慮すべき景観形成の基準があり、これに適合している必要があります。事前に北海道知事への届出が必要です。
 詳細は道庁ホームページ景観法に基づく届出をご覧ください。(届出、問合せ先:石狩振興局建設指導課)

(3)景観法による景観協定

 以下の景観協定の建築物に関する基準に適合している必要があります。
 ●リードタウン野幌若葉町景観協定
 景観協定区域内では、事前に協定運営委員会(代行者:積水化学工業株式会社)への届出が必要となります。

(4)建築協定

 以下の建築協定の建築物に関する基準に適合している必要があります。
 ●王子ガーデン「アカシアの街」建築協定
 ●野幌商店街建築協定
 建築協定区域内では、事前に協定運営委員会への届出が必要となります。  
 詳細は建築協定についてをご覧ください。

(5)次に掲げる区域内に建築されるものでないこと

 ●都市計画施設の区域(都市計画道路、都市計画公園等)

災害配慮に関する基準

 江別市では、国の方針に基づき、災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域内に認定を受けようとする住宅が含まれている場合、原則、認定を行いません。(当市で指定を受けている地域は土砂災害特別警戒区域です。)  
 詳細は江別市土砂災害特別警戒区域をご覧ください。(問合せ先:江別市総務部(危機対策・防災担当))

3 認定申請の流れ

 
事 前 審 査 登録住宅性能評価機関による、確認書または住宅性能評価書(長期使用構造等の適合が確認されたもの)の交付を受けてください。

        ▼       ※必要に応じて、地区計画・景観法・景観協定・建築協定の届出をしてください。

認 定 申 請 確認書または住宅性能評価書(長期使用構造等の適合が確認されたもの)及び、各必要書類を揃えて申請してください。

        ▼

認 定 通 知 認定申請書受理から認定通知まで、1週間程度かかります。

      ▼      ※認定申請後であれば、認定通知前であっても工事着手は可能です。

工 事 着 手 認定の内容に変更があった場合は、変更認定申請が必要です。

        ▼

工 事 完 了 工事完了報告をしてください。(提出先:江別市建設部建築指導課建築指導係)

4 申請必要書類

申請必要書類
認定申請書

申請書第四面「2.建築後の住宅の維持保全の方法及び期間」については、下記項目を記載してください。

・維持保全の方法(維持保全計画書)、期間

・点検実施予定者の氏名、連絡先、所在地

図面等

法施行規則第2条第1項の表に掲げる図面等

※添付図面は、評価機関にて事前審査を受けた後のものを添付してください。

委任状

申請者が他者に手続きを委任する場合

確認書または設計住宅性能評価書 評価機関にて長期使用構造等であることの確認を受けた旨が記載されたのもの(いずれも写し)

 その他必要に応じて地区計画、景観法、建築協定の届出の写し、景観協定による承認通知書を添付してください。

 ※提出部数 2部(正副)

5  申請手数料

長期優良住宅認定申請手数料(確認書等(※)を添付した場合)
住棟の総戸数(戸) 新築 増改築・既存(建築行為なし)
認定申請 変更認定申請 認定申請 変更認定申請
1 15,000円 7,000円 21,000円 10,000円
2~5 25,000円 12,000円 35,000円 17,000円

※ 確認書等(「確認書」または「住宅性能評価書(長期使用構造等の適合が確認されたもの)」)の交付を受けるための事前審査には、別途各機関が定める手数料がかかります。

その他申請手数料
予定時期等の変更    譲受人の決定等    

地位の承継

1,000円 2,000円  2,000円

6 工事完了報告

電子申請

必要書類

 電子申請を始める前に、下記書類をご準備ください。申請時にアップロードをする必要があります。

【軽微な変更がある場合】

  • 変更内容がわかる書類

※長期使用構造等に係る軽微な変更がある場合、入力フォームの中で、軽微な変更に該当することを確認した登録住宅性能評価機関を入力する必要があります。また、登録住宅性能評価機関から「軽微変更該当証明書」の交付を受けた場合は、当該証明をアップロードしてください。

申請フォーム 

 下記を選択すると、Logoフォームの長期優良住宅認定工事完了報告フォーム画面に移動します。

長期優良住宅認定工事完了報告フォーム

※電子申請の場合、受付印を押した控えの返却は行っておりません。電子申請完了後に自動送付される送信完了メールをご活用ください。

窓口申請

必要書類

  【軽微な変更がある場合】

  • 変更内容がわかる書類

※長期使用構造等に係る軽微な変更がある場合は、登録住宅性能評価機関に軽微な変更に該当することを確かめた旨を追記するか、登録住宅性能評価機関が交付する「軽微変更該当証明書」を添付してください。

7 様式

法規則様式

法第5条第1~3項の認定申請:一戸建て住宅(注文住宅・建売住宅)等の新築・増改築

法第5条第4、5項の認定申請:区分所有住宅の新築・増改築

法第5条第6、7項の認定申請:建築行為なし(既存)

変更認定申請等

その他様式

 ※認定計画実施者の氏名や名称、申請者の住所や主たる事務所の所在地、認定に係る住宅の位置の表示に変更が生じた場合、記載事項変更届を提出することができます。

8 要綱

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