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所有者不明農地・共有者不明農地に係る公示について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月24日更新

所有者不明農地とは

相続登記がされていないこと等により、不動産登記簿から所有者が直ちに判明しない農地および所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない農地のことをいいます。

そのような状態の農地を貸借するためには、相続人(共有者)を特定して過半の同意を得る必要がありますが、相続人(共有者)の探索などが支障となり、農地の貸し借りを

阻害する要因となっています。

 

所有者不明農地制度とは

所有者不明農地であっても、農地法や農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農業委員会による探索・公示手続を経て、農地中間管理機構を活用して農業の担い手へ農地の利用権の設定ができる制度です。

 

所有者等不明農地に係る公示とは【農地法】

農地法第32条第1項または第33条第1項の規定による探索を行っても、なお農地の所有者または当該農地について所有権以外の権限に基づき使用および収益を有するものを確知することができない

ため、法第32条第3項(法第33条2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。

公示された農地の所有者等は、当該農地の所有者等であることを申し出ることができます。

※2か月以内に所有者等が申し出なかったときは、北海道知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

 

公示中の案件(公示期間:公示の日から2か月)

・公示中の案件なし

 

共有者不明農用地等に係る公示とは【農地中間管理事業の推進に関する法律】

共有者不明農用地等を農地中間管理事業で貸借するに当たり、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律101号。以下「法」といいます。)第22条の2第2項の規定による探索を行っても、

なお当該農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、法第22条の3の規定により、農用地利用集積計画等促進計画と併せて公示し、公表するものです。

公示した農用地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し、農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが、共有者である旨の返信がなかった者)は公示の日から2か月以内に

農業委員会にその権限を証する書面を添えて異議を申し出ることができます。

※2か月以内に不確知共有者が異議を申し出なかったときは、法第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。

 

公示中の案件(公示期間:公示の日から2か月)

・共有者不明農地告示(農委告示第12号) [PDFファイル/102KB]

・農用地利用集積等促進計画 [PDFファイル/142KB]

・法第22条の3第5号に基づく異議の申立書 [Wordファイル/11KB]

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