開発行為とは
開発行為の定義
開発行為の許可制度について
無秩序な市街化(スプロール現象)を防止し、計画的な市街化を図るという都市計画法(以下、法)の目的を達成する為に、開発行為等についてあらかじめ許可を必要とした制度です。
一定の技術基準を満たし、良質な宅地水準を確保するために許可を要するものや、例外的に許可を必要としないものがあります。 許可の要否については個別に判断していくことになります。
開発行為とは
主として建築物の建築(建築行為)または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
区画形質の変更
「区画」の変更
道路、水路等の新設、変更または廃止などによる土地の物理的状況を変更する 行為をいいます。 なお、単なる土地の分合筆は対象となりません。
「形」の変更
30cmを超える切土、盛土等によって土地の物理的形状を変更する行為をいいます。ただし、建築工事に伴う基礎打ち等は対象となりません。
「質」の変更
農地等の宅地以外の土地を宅地にする行為をいいます。
注意点
「形」の変更の有無を判断するために、切盛りの状況が確認できる資料(図面等)の提出をお願いする場合があります。
開発行為許可制度の詳細については、北海道庁ホームページの開発行為の許可についてをご覧ください。
開発行為の許可の流れ
<許可までに要する期間>
開発行為(法第29条)について、許可までに要する期間は概ね次の通りです。
(1)事前協議申出書の提出から事前協議結果通知まで : 標準審査期間として3ヶ月
(2)開発行為許可申請の提出から開発許可まで : 標準審査期間として1ヶ月
開発行為の許可について
開発行為の許可を要するもの
市街化区域
1,000m2以上の開発行為。(注・第2種特定工作物は1ha以上)
※1,000m2未満の造成であっても、同一の土地所有者等が一団の土地を分割し、同時期に行う造成については、「一体の開発行為」と判断され、開発許可が必要になる場合がありますので、事前に開発指導課へご相談願います。
【一体の開発行為】
「一体の開発行為」とは、同一時期に1,000m2以上の一団の土地を(A)と(B)に分けて行う開発行為で、次に該当する場合は、一体の開発区域(A+B)と見なし、開発許可が必要となる場合があります。
(1) (B)の事業者(開発主、建築主、土地所有者等)や工事施行者、設計者が(A)と同一である場合
(2) (A)と(B)の建築物等の主な用途が同一か、道路や下水道等の公共施設を共有している場合
(3) 隣接(隣り合う区域)や近接(道路などの公共施設を挟んだ区域)の度合いから、(A)と(B)の物理的位置が一体と判断される場合
(4) 建設や造成などの時期が近いか、開発行為が計画的・連続的に行われているかにより、(A)と(B)の開発が時期的に一体と判断される場合
市街化調整区域
法第29条第1項に列記されている以外の開発行為。
※規模の制限はありませんが、第2種特定工作物は1ha以上となります。
※北海道開発審査会付議基準に該当する開発行為及び建築行為の許可権者は北海道となります。
開発行為の許可が不要なもの(法第29条)
許可を要しない開発行為の主なものは次の通りです。
市街化区域
1,000m2未満の開発行為(政令第19条)
※建築行為が伴わなくても、造成しようとする面積が1ha以上の場合は、北海道自然環境保全条例に基づく許可が必要となる場合があります。
市街化調整区域
農林漁業の用に供する政令(第20条)で定める建築物またはこれらの業務を営む者の住居の建築を目的とするもの。(法29条第1項第2号)
政令20条(抜粋)
- 畜舎、温室、搾乳・集乳施設など集荷のための建築物
- 家畜診療のための建築物
- 用排水機、取水施設など農用地の保全や利用上必要な施設の管理のための建築物
- 建築面積が90m2以内の建築物(農林漁業の用に供するもの)
注意点
※許可が不要なものでも、事前に他法令に基づく届出などが必要な場合があります。
※開発行為や、市街化調整区域での建築行為にかかる許可の要否については、数日を要する場合があります。
※許可の要否の判断については、事前に開発指導課へお問い合わせください。
その他関係法令について
都市計画法による開発行為や建築行為の許可を要さない場合でも、その他の法令に基づく届出や許可が必要な場合があります。詳しくは各関係機関にお問い合わせください。
土地利用にかかる関係法令
改正土壌汚染対策法
開発行為などにより3,000m2以上の土地の形質の変更を行う場合に、事前に都道府県知事へ届出が必要となります。
お問い合わせ先:北海道環境生活部環境局環境推進課・電話:011-231-4111(代表)、011-204-5193(直通)
北海道自然環境等保全条例(特定の開発行為)
1haを超える1団の土地について行われるスキー場・キャンプ場・乗馬場・射撃場・アーチェリー場・車両競争場の建設、これらの施設を2以上有する施設の建設、資材置場または工場用地の造成、土石の採取を行う場合は、本条例の許可を受けなければなりません。
ただし、次の場合は除きます。
- 保安林等区域、砂防指定地域、河川区域、農用地区域等で行う開発行為
- 都市計画法、宅地造成規制法、採石法、砂利採取法等の許認可を受けて行う開発行為
お問い合わせ先:北海道石狩振興局保健環境部環境生活課・電話:011-231-4111(代表)、011-204-5822(直通) または北海道環境生活部環境局環境推進課・電話:011-231-4111(代表)、011-204-5190(直通)
建築基準法
建築物や工作物を建設する場合、建築基準法に基づく手続きが必要となる場合があります。
建築指導課の確認申請の手続きについて
お問い合わせ先:江別市建設部建築指導課・電話:011-381-1042
農地法
- 第4条 農地を農地以外のものにする場合に、許可が必要になります。
- 第5条 農地または採草放牧地を農地または採草牧草地以外のものにするために、権利を移転したり、設定しようとする場合は、許可が必要になります。
お問い合わせ先:江別市農業委員会事務局・電話:011-381-1054
公拡法(第4条)
一定規模以上の土地を有償で譲り渡そうとする場合は、事前に届出が必要となります。
契約日が決まっている場合は3週間以上前の届出が必要となります。
- 市街化区域 5,000m2以上
- 都市計画施設(道路、公園など)を含む場合 200m2以上
- 1、2について土地の売買、代物弁済、交換などの契約(予約)がある場合
- 届出は売主(権利譲渡者)です。
お問い合わせ先:江別市企画政策部都市計画課・電話:011-381-1038
国土法(第23条)
一定規模以上の土地について売買等を行なった場合は、契約を締結した日から起算して2週間以内に届出が必要となります。
- 市街化区域 2,000m2以上
- 市街化調整区域 5,000m2以上
- 1、2について売買、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、交換、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権、買戻権等の譲渡などの契約・予約
- 届出は買主(権利取得者)です。
お問い合わせ先:江別市企画政策部都市計画課・電話:011-381-1038
駐車場法(第12条)
次の条件にすべて該当する路外駐車場を設置する場合は、事前に届出が必要です。
- 一般公共の用に供されるもの
- 駐車ますの合計が500m2以上のもの
- 駐車料金を聴取するもの
お問い合わせ先:江別市企画政策部都市計画課・電話:011-381-1038
お問い合わせ先
郵便番号067-8674 江別市高砂町6 市役所別館2階・建設部開発指導課
電話:011-381-1043
ファクス:011-381-1074
受付の曜日、時間帯
月曜日~金曜日の8時45分~17時15分(祝祭日及び年末年始の閉庁日を除く)