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産前産後期間及び育児期間の国民年金保険料が免除になります

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年10月1日更新

産前産後期間に係る国民年金保険料の免除

 第1号被保険者は、届出によって出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)

※出産日が平成31年2月1日以降の方が対象です。

 手続きには、年金手帳または基礎年金番号通知書、母子手帳(出産予定日、出産日確認のため)をお持ちください。

※被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書、被保険者の戸籍謄本など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。

育児期間中に係る国民年金保険料の免除

 令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が新たに始まりました。
 お子さま(実子・養子)を育てている国民年金第1号被保険者(父母・養父母)は、申請することで所得に関係なく保険料が免除されます。
 なお、将来の年金額は、納付した場合と同じように反映されます。
 対象期間は、お子さまが1歳になる誕生日の前月までです。
 子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること

(2)子と同一住所であること

​※親又は子が外国籍である場合や特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託している子を養育する場合など、添付資料が別途必要になる場合があります。
 手続きには、年金手帳または基礎年金番号通知書をお持ちください。
​ 制度や手続方法の詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
 国民年金保険料の育児免除制度

届出が不要な場合

 産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後に、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方は届出する必要はありません。
該当する方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構から「国民年金保険料免除該当通知書」が送付されます。