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固定資産税課税免除

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月4日更新

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新規立地、増築などの設備投資をする企業向け(地域未来投資促進法に基づく制度)

  固定資産税の課税免除の適用を受けるには、「地域経済牽引事業計画」を作成し、北海道の承認を受ける必要があります。
  ※詳しくは、地域未来投資法に基づく基本計画をご確認ください。

対象者 土地、家屋、構築物の取得価額1億円以上 (農林漁業関連は5000万円以上)投資する者
※土地は、取得日の翌日から1年以内に建設着手した場合
 
対象設備 土地・家屋・構築物・構築物以外の償却資産
免除額 対象設備の固定資産税額
(課税標準額の1.4%)
期間 3年

※構築物以外の償却資産対象は、江別市独自の優遇策です。

 

機械・設備、器具・備品などを導入する中小企業向け(中小企業等経営強化法に基づく制度)

  固定資産税の課税免除の適用を受けるには、「先端設備等導入計画」を作成し、江別市の認定を受ける必要があります。
  ※詳しくは、中小企業等経営強化法に基づく先端設備導入計画をご確認ください。

 
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者
(大企業の子会社を除く)
対象
設備
雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明 (賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載され た(1)から(4)の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
(1) 機械装置(160万円以上)
(2) 測定工具及び検査工具(30万円以上)
(3) 器具備品(30万円以上)
(4) 建物附属設備(*1)(60万円以上)​​   *1 家屋と一体となって効用を果たすものを除く
その他
要件
・ 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・ 中古資産でないこと
特例措置

・ 1.5%以上の賃上げ表明されたもの :3年間、課税標準を1/2に軽減
・    3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を1/4に軽減
    ※令和9年3月31日までに取得した設備 ​