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後期1割負担の公費上限額償還

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月1日更新

 ​令和8年8月1日より高額療養費制度が見直されます。
 これに伴い、受給者証は交付されませんが、医療機関でお支払いが高額になったときに、市から差額を払い戻しできる場合があります。

高額療養費制度の見直し

 令和8年8月1日から、後期高齢者医療制度の月額上限額が以下のように引き上げられます。

支払いの区分

令和8年7月まで

令和8年8月から

外来
※外来年間合算

18,000円
※年144,000円

22,000円
※年216,000円

外来+入院
※過去12ヶ月以内に上限に
4回以上達した場合
(多数回該当)

57,600円
※44,400円

61,500円
※44,400円
(変更ありません)

 

​重度心身障がい者医療費助成制度の月額上限額について

 重度心身障がい者医療費助成制度の月額上限額については、
 これまでどおりの上限額(外来:18,000円(外来年間合算144,000円)、外来+入院:57,600円)で据え置きます。

 

​差額の払い戻しについて

 医療費が高額となったときに、医療機関では高額療養費制度の見直し後の月額上限額をお支払いいただくことになります。
 しかし、以下のいずれかの場合は、市役所に申請をすることで
 高額療養費制度と重度心身障がい者医療費助成制度との差額の払い戻しを受けることができます。

 (1)外来で1ヶ月に18,000円を超えた場合

 (2)入院+外来で1ヶ月に57,600円を超えた場合

 (3)1年間(令和8年8月~令和9年7月)の外来で合計144,000円を超えた場合

 

重度償還イメージ

差額の払い戻しの申請について

 上記(1)~(3)に該当する場合は
 領収書と振込先が確認できる通帳等をお持ちのうえ、
 江別市役所医療助成課(7番窓口)または大麻出張所で払い戻しの申請をしてください。