予算決算常任委員会 令和7年10月24日(金)
予算決算常任委員会 令和7年10月24日(金)
(開会前)
※ 日程確認
※ 審査要領の説明及び効率的な審査の協力依頼
(開 会)
委員長(干場君):ただいまより、予算決算常任委員会を開会いたします。(9:59)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第及び審査順に従い進めていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので、報告いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(9:59)
委員長(干場君):委員会を再開いたします。(10:00)
これより、付託案件の審査を行います。
認定第1号 令和6年度江別市一般会計歳入歳出決算を認定に付することについてを議題と致します。
健康福祉部健康推進室保健センター所管の新型コロナウイルスワクチン接種事業における新型コロナウイルスワクチンの定期接種を安心して受けることについての質疑に入ります。
決算及び要求資料の説明を求めます。
保健センター長:新型コロナウイルスワクチン接種事業について御説明いたします。
決算説明書の54ページを御覧願います。
まちづくり政策3福祉・保健・医療、取組の基本方針、(2)健康づくりの推進と地域医療の安定の下から4行目の新型コロナウイルスワクチン接種事業は、主に65歳以上の方を対象とした新型コロナウイルス感染症予防接種に要する経費であります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料1ページを御覧願います。
高齢者新型コロナウイルスワクチン接種実績について御説明いたします。
この表は、新型コロナウイルスワクチンが臨時接種から定期接種に変更となった初年の令和6年度の接種実績を記載したものです。
接種対象者は、65歳以上及び60歳から64歳までの一定の障がいがある市民で、市内医療機関等において期間中1回の接種となり、接種者数は7,094人、接種率は18.4%となります。
参考として、臨時接種で行われた令和4年度、令和5年度の実績を合わせて掲載しております。
以上です。
委員長(干場君):初めに、吉本委員より質疑願います。
吉本君:それでは、頂いた資料から数字の確認などをさせていただきたいと思います。
まず、令和6年度の新型コロナウイルスワクチンの接種率が18.4%となっております。2類相当から5類感染症に移行していますけれども、ほかの高齢者ワクチンの接種率と比べても、18.4%というのは低いかなと思ったのですが、担当課としては、この接種率をどんなふうに捉えられたのか、その点を確認させてください。
保健センター長:新型コロナウイルスワクチンですけれども、現在、B類の定期接種となっており、個人の発病及び重症化予防に重点が置かれております。
新型コロナウイルス感染症は、ワクチン接種により集団で予防できればよいことであるとは思うのですけれども、感染症法上、5類感染症でもあることから、あくまでも本人が予防を希望した場合に接種いただくものと考えております。
吉本君:確かに、5類感染症ですから、個人の希望が原則であることは理解いたしますけれども、令和4年度、令和5年度のときは義務でしたが、そのときの新型コロナウイルス感染症が高齢者に与えるリスクの大きさについてはまだ記憶しているところです。
そういう点から考えると、接種率を積極的に上げていく方法を考えていかなければいけないのではないかと思っているのですが、その点については、あくまでも5類感染症ということでの対処だったのか、それとも、令和6年度に関しては通常の5類感染症と違うような対処もあったのか、その点をお聞きします。
保健センター長:接種の周知等に関してですけれども、B類の定期接種ということで対応させていただいておりますので、原則、個別勧奨は実施しておりません。
しかし、広報や市内医療機関、薬局、公共施設などにポスターを掲示しているほか、自治会回覧を活用し、多くの方に周知を行っているところです。
吉本君:事務事業評価表の成果動向を見ると、コストは必要最低限でやっていて、成果動向としては、どちらかといえば上がっているという評価だったのですけれども、接種率が18.4%で、令和7年度は自己負担額がぐっと上がりましたので、これでは接種率は上がらないのかなとがっかりしたところです。
答弁で5類感染症なので個別勧奨は実施していないとのお答えを頂きましたけれども、高齢者が感染した場合の致死率や社会的に与える影響を考えると、国は通常の5類感染症としていますが、あの当時の江別市や近隣の状況を考えると、何かしらの対策が必要なのではないかと思っています。個別勧奨はしないというお答えを2度いただきましたので、お聞き致しません。
もう1点、事務事業評価表には、安心して接種が受けられる環境をつくるということも書かれていました。今回の新型コロナウイルスワクチンの接種について、安心して受けられることの理由の一つには、自己負担の問題があるのではないかと思っております。
その前は2類相当で無料だったのが3,300円になったこともあるのですけれども、今後また上がっていくという状況もありますと、先日の生活福祉常任委員会で、令和7年度の自己負担額はこうなるという理由を御説明いただいて、それはそれで納得しましたが、ただ、それに加えて何かしらの策を講じないと、この接種率が上がらないのではないかと思うのです。
本年度のことにも触れてしまいますけれども、国の助成がなくなって、市としてどうするかをもう一度考える必要があるのではないかと思いますが、その点について最後にお聞きします。
保健センター長:自己負担の関係ですけれども、令和6年度につきましては、新型コロナウイルスワクチンの接種について国からの補助がありましたので、その部分を最大限に活用して、接種費用から補助分を引いた残りの半分強を市で負担させていただき、残りの自己負担は3,300円ということになりました。
新型コロナウイルスワクチンはB類の予防接種ということですので、個人の発症及び重症化予防に重点が置かれることから、一定程度の御負担をお願いしているところでございます。今後、継続していく事業であると考えておりますので、この事業を維持していく上でも、広く多くの方に御負担いただくのが望ましいと判断したところでございます。
委員長(干場君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、乳幼児健康診査推進事業における乳幼児健康診査の充実についての質疑に入ります。
決算及び要求資料の説明を求めます。
保健センター長:乳幼児健康診査推進事業について御説明いたします。
決算説明書の78ページを御覧願います。
まちづくり政策6子育て・教育、取組の基本方針(1)子育て環境の充実の上から8行目の乳幼児健康診査推進事業は、4か月、10か月、1歳6か月、3歳児健康診査、発達健康診査等の実施に要する経費であります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料2ページを御覧願います。
乳幼児健康診査における発育・発達支援が必要な乳幼児の割合について御説明いたします。
こちらの表は、令和4年度から令和6年度の3年間の4か月、10か月、1歳6か月、3歳、それぞれの健康診査における受診者数と要経過観察の実数等を掲載しているものです。
次に、下段の表は、5歳児健診を実施している北海道内自治体数となります。令和7年4月時点で、5歳児健診を実施している北海道内の自治体数は52自治体となります。
以上です。
委員長(干場君):初めに、吉本委員より質疑願います。
吉本君:月齢に応じて区分していただきましたが、この資料を見ると、4か月、10か月の割合はそんなに高くないけれども、1歳6か月、3歳児健診になると、発育は若干高めで、特に発達の割合が高くなっております。
これは一般的な傾向なのか、それとも、たまたまこういうことだったのか、もし一般的な傾向とすれば、月齢と発達に因果関係があるのかどうなのか、その辺の状況を教えてください。
母子保健担当参事:1歳6か月児健診以降、要経過観察が多くなることにつきましては、発達には個人差が大きいために、一概に要因を断定することはできないのですけれども、この時期は、ゆっくり成長していくお子さんなのか、あるいは、何らかの障がいなどが疑われて関わりが難しくなっているのか、見極めが難しい時期だと思います。
こちらの健診では、経過観察の対象を比較的広くし、成長の経過を見せていただくようにしているため、経過観察のお子さんが多くなっております。
また、1歳6か月児の場合、一般的には言葉を話すようになってくる時期でもございますので、お子さんによって成長の幅が大きく違ってくる時期であると言えます。
吉本君:確かに、ぐっと成長する時期であることがよく分かりました。
事務事業評価表を見ると、基本的には保健センターでやっていて、10か月だけは市内の医療機関に委託しているということで、これは変わらなく続いているのだと思いますけれども、一般的な健診をした後で要経過観察になった子供たちは、子ども発達支援センターが中心になって対応されるのかなと思ったのですが、実際にはどのようにフォローされるのか、そのあたりをお聞きします。
母子保健担当参事:経過観察になったお子さんのフォローにつきましては、保健センターから電話して発達の様子をお聞きしたり、最初から、この時期に来てくださいと再検査の御案内をする場合もございます。
また、その方の状況によっては、心理士の心理相談の日にお越しいただくこともありますし、子ども発達支援センターに御協力を頂いて、理学療法士や作業療法士、小児科医とともに発達の経過を見せていただくこともございます。
いずれにしましても、保護者の方が不安になったり困ることがないよう、保健師が丁寧にお聞きし、安心して子育てできるよう経過観察をさせていただいております。
吉本君:子ども発達支援センターに直接ではなく、保健センターで様子を伺ったり、再検査したりして、最終的に専門家の診察が必要だというときは、その都度、対応しているということで理解いたしました。
今回、5歳児健診のことをお伺いするのは、先ほど1歳6か月以降は言葉が出てきまして、急速に発育が進む時期ということでしたけれども、5歳児もさらに言語能力が高まっていく時期ですので、そういう時期に健診をすると、就学前の健診として、親御さんも安心して学校に行かせられるというようなことも新聞で読んだのです。
国でも、2023年12月から5歳児健診の費用を一部負担する制度もつくったと書いてあったのですけれども、専門家を用意しなければいけないということで、なかなか進まないのが今の実態だというのが新聞の記事でした。
今お話を伺うと、江別市では、子ども発達支援センターも含めて、比較的体制の整備ができているようですけれども、江別市として、就学前健診となる5歳児健診の必要性をどのように考えているのか、お聞きします。
母子保健担当参事:5歳児というのは、幼稚園や保育園などの場で集団生活を送ることにより、社会性や行動面の発達がより分かる時期だと認識しておりますので、現在、関係部署や関係機関と情報交換しながら、5歳児健診の実施に向けて検討している段階でございます。
吉本君:よく分かりました。
検討しているということは、課題もあるのだろうと想像いたしますけれども、実施に向けて前向きに検討していると理解してよろしいのか、最後にお聞きします。
母子保健担当参事:現在、実施に向けて検討しておりますが、課題としましては、発達状況を見せていただいた結果、専門的なスタッフによる評価が必要であること、また、そこで課題が見つかった場合、次の相談にどのようにつなげていくかなど、他部署や他機関と連携した体制づくりが重要となりますので、現在、そうしたことについて情報交換等を行い、皆様に御理解、御協力いただける体制づくりを進めているところでございます。
委員長(干場君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、成人検診推進事業における受診状況と取組についての質疑に入ります。
決算及び要求資料の説明を求めます。
保健センター長:成人検診推進事業について御説明いたします。
決算説明書の54ページを御覧願います。
まちづくり政策3福祉・保健・医療、取組の基本方針(2)健康づくりの推進と地域医療の安定の3行下、ページ中段に記載の成人検診推進事業は、疾病の早期発見、早期治療を目的に、職場等で検診を受ける機会のない市民を対象とした検診及び健康診査等に要した経費であります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料3ページを御覧願います。
がん検診種別の受診状況について御説明いたします。
この表は、胃がん、肺がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がんの5つのがん検診の令和2年度から令和6年度までの5年間の受診数と受診率の推移となります。
一番下には、目標値として、えべつ市民健康づくりプラン21に掲げる令和15年度の目標値を記載しております。
以上です。
委員長(干場君):初めに、奥野委員より質疑願います。
奥野君:こちらは、当会派で毎年お聞きしている内容ですが、今回は、令和6年度の受診率向上に向けた取組を中心に、何点かお聞きしていきたいと思います。
資料は令和2年度からになっていますので、コロナ禍の状況などもあったため、受診率等は全体的に微増ですが、全ての健診において、ある程度順調に回復してきていることが見て取れます。
昨年の決算審査時にも、令和6年度は、受診率向上に向けて、江別けんしんだよりのリニューアルなどの予定もお聞きしておりますが、まず、周知の取組等についてお聞きします。
健康づくり・保健指導担当参事:令和6年度のがん検診に係る周知についてでございますけれども、委員がおっしゃった江別けんしんだよりは、毎年4月の広報に折り込んで年間予定をお知らせしておりますが、昨年度は、江別けんしんだよりのレイアウトを検診の種類や受け方、検診対象者の分かりやすい説明などについて大幅に見直しを致しました。
また、周知に関しましては、ホームページも重要と考えておりますが、各検診ページにたどり着くまでが分かりづらいという課題もございましたので、そちらのほうも見直しを致しまして、必要な情報にアクセスしやすく改善したところであります。
また、受診勧奨という部分でも、40歳から64歳までの方には御案内しているのですけれども、そちらの周知物の内容などもいろいろと見直ししたほか、複数の御案内がかぶってしまうことも課題としてありましたので、より効果的なタイミングや対象回数などについても見直したところでございます。
奥野君:私も、江別けんしんだよりは拝見しましたけれども、一般質問したときもお伝えしましたが、レイアウトなどは、以前に比べるとかなり見やすくなったと思っております。
今、検診勧奨の際の通知等について工夫されたというお話でしたが、もう少し具体的にお聞きします。
健康づくり・保健指導担当参事:周知の送付物につきましては、国から、がん検診の対象になる方に広く勧奨を呼びかける通知が示されておりましたので、これまでも実施していたところですが、毎年、40歳から64歳までの方にお送りさせていただくと、また来たなみたいな感じになってきますので、そういったところで少し目を引くようなデザインに変えたり、タイミングなども、あまりしつこくならないよう考えまして、個別の郵送などにより取り組んでいるところです。
奥野君:タイミングを計りながら細かい作業に取り組んでいただいていることをお聞きしました。
次に、この資料を見ると、特に大腸がんなどは、令和2年度に比べて受診率がかなり伸びているのです。以前も、受診率についてはいろいろな出し方があるので比較が難しいというお話を聞いたことがあるのですが、受診者数を見るとかなり増えていると思うので、大腸がんについて取組等を行っていたのかどうか、お聞きします。
健康づくり・保健指導担当参事:大腸がん検診につきましては、令和6年度におきまして、受診率も伸びておりますし、受診者数が最も増加した検診の一つとなっております。
取組と致しましては、集団けんしんで実施しておりますレディース検診において、検診自体は御自身がお受けになりたい検診項目を御予約いただくのですけれども、御予約いただいた中で、大腸がん検診を御予約されていない方に対して、事前に問診表を送付する際に、大腸がん検診の御案内と容器を同封させていただきまして、もしほかで受ける予定がなければ、この日に大腸がん検診を受診してはいかがかというような勧奨方法を試行的に実施したところ、その効果もかなりあったかなと考えております。
奥野君:事前に送られてくることで、そういう勧奨がうまくいっているとお聞きしました。
ちなみに、この検査は、検便などで気軽だと思うのですが、料金的にもお安いのか、また、この取組は試行的とおっしゃっていましたけれども、令和6年度の取組も踏まえて継続していくということでよろしいのでしょうか。
健康づくり・保健指導担当参事:まず、料金につきましては、レディース検診をはじめとした集団けんしんにおける大腸がん検診の料金は300円で実施しております。
継続に関しましても、昨年度の実施で反応がよかったという結果も得られましたので、令和7年度につきましては、はつらつ検診のほうにも取組を拡大して進めているところであります。
奥野君:300円という手軽な料金のお話をお聞きしました。
先日、市立病院の健診センターの資料を出してもらったときに、女性の乳がん検診や子宮頸がん検診がすごく伸びている数字が出ていました。
一方、ほかの3つのがんに関しては全然伸びていなかったので、今の取組などを聞くと、肺がんや胃がんに関してはいろいろな検査があって難しいかと思うのですが、大腸がんは伸びていく余地もあるのかなと思うのですけれども、健診センターとの連携などによって、そういった取組の周知方法は検討しているのか、その点を確認させていただきます。
健康づくり・保健指導担当参事:市立病院の健診センターとの連携についてですけれども、市立病院では、全ての健診項目を実施していただいておりますので、従前から、市立病院で検診を受けていただくようお話ししているところです。周知につきましては、健診センターともお互いの状況を確認し合いながら、どういった周知方法がいいか検討しているところです。
奥野君:数字で見ると、女性の乳がんと子宮頸がんの受診意識はすごく向上していますので、大腸がんも、ついでというとあれなのですが、受けてもらうと、もっと数字が伸びるのではないかと思いますので、ぜひ連携して取組を進めていただきたいと思っております。
最後に、毎回お聞きしておりますが、目標達成に向けて確認していきたいと思います。
がん検診の令和15年までの目標値はどういう考え方で設定しているのか、改めて確認させていただきます。
健康づくり・保健指導担当参事:がん検診の目標値について明確な根拠はないのですけれども、現在のえべつ市民健康づくりプラン21(第3次)の前のプランでは、がん検診の目標値は、コロナ禍の影響もあって、受診率が目標値を大きく下回ってしまいました。
第2次の目標値も第3次と同じ目標値なのですけれども、定めた際は実現可能と考えて後期行動計画の際に設定していました。しかし、コロナ禍で大きく下がったため、かなり乖離しているようには見えております。市としては、あくまで実現可能な受診率ということで設定しております。
奥野君:私も、改めてえべつ市民健康づくりプラン21を拝見して、今おっしゃったように、実現可能な目標として、できるだけ低めの数値を設定していることを確認させていただきました。
コロナ禍から徐々に伸びてきてはおりますが、令和6年度から見ると、もう少し伸びていかなければいけない数字であり、実現可能ではないかと思っております。この根本的な原因を考えると、市民の受診しようという気持ちをいかに高めるかが課題だと思っています。
先日、NHKの番組で、そういう取組を全国的にやっているのを拝見したのですが、有名な先生に講演していただいて、早期発見すればいかに命が助かるか、また、ナッジ理論を用いた取組をして、どのくらいの人が受けようと思うかという実験をしたのですけれども、最初は受けなければと思っても、最終的には後回しになって伸びていかないという実態を紹介していました。
市でも、いろいろな取組をしておられるのは重々分かっておりますが、江別市の実態としては、がんの死亡率が一番高いことがえべつ市民健康づくりプラン21にも出ていましたけれども、男女とも国や北海道の数値より高くて、男性が35.7%、女性が26.2%という数字も出ておりました。
市民アンケートによると、健診を受けた人が67.6%で、さらにがん検診も受けた人は36.9%と半分に減ってしまう、江別市にはそういう実態があることを確認したところです。
そうした実態を踏まえて、市としては、この目標値が実現可能な目標値として設定しているという中で、改めて課題として感じていることは何か、併せて、今後の取組の考え方についてお聞きします。
健康づくり・保健指導担当参事:がん検診の受診率向上に向けた課題ですけれども、委員のおっしゃったとおり、まずは検診に関心を持っていただくこと、そして、1回だけでなく継続して受けていただくことが、受診率向上のための課題として捉えているところです。
どうすれば関心を持って受診していただけるかについては、先ほど御説明した大腸がんの取組のように、受けていただくのを待つのではなく、受けてくださいと材料を提供すること、また、継続して受けていただくためには、受けていない方だけでなく、昨年は受けたのに今年は受けていない方にお声がけしていくような取組も必要ではないか、これはがん検診に限らず、全ての健診に共通することだと思っていますので、今後は、そうした取組を一つずつ検討して進めていきたいと考えております。
奥野君:一般質問でもお伝えしましたけれども、市としては、今までもいろいろと工夫して取り組んでいることは重々分かっております。
市民の関心を高めるというのは、様々な公的手段を使ってもなかなか伸びていない現実はありますが、民間のアイデアなど、いろいろな知恵を使ってチャレンジしている自治体もたくさん見てきておりますので、今後とも、取組状況や数値も見せていただきながら、機会あるごとに確認させていただきたいと思っております。
委員長(干場君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、成人検診推進事業(がん検診受診促進経費)における子宮頸がん早期発見の取組についての質疑に入ります。
決算及び要求資料の説明を求めます。
保健センター長:成人検診推進事業(がん検診受診促進経費)について御説明いたします。
決算説明書の54ページを御覧願います。
まちづくり政策3福祉・保健・医療、取組の基本方針(2)健康づくりの推進と地域医療の安定の下から2行目の成人検診推進事業(がん検診受診促進経費)は、無料クーポンの配布などによる子宮頸がん、乳がん検診の受診勧奨や自己採取HPV検査の実施等に要した経費であります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料4ページを御覧願います。
子宮頸がんの自己採取HPV検査事業についてでございますが、当事業の対象者は、当該年度20歳の子宮頸がん検診無料クーポン対象者で未利用の者と、過去4年間子宮頸がん検診未受診者で、おおむね5歳刻みの25歳から40歳までとなります。
下段の表は、令和4年度から令和6年度までの過去3年間の当事業の対象者数と検査実施数、検査実施率となります。
以上です。
委員長(干場君):初めに、佐々木委員より質疑願います。
佐々木君:子宮頸がん早期発見の取組について、子宮頸がんの自己採取HPV検査事業についてお伺いいたします。
自己採取検査の対象を、健診未受診者の20歳から40歳までの5歳刻みで行っている自治体はあまりなく、大変いい取組をしていると認識しています。
自己採取検査は、細胞腫による現行の子宮頸がん検診に直ちに置き換え可能なものではありませんけれども、自己採取検査を検査方法の一つとして加えることができれば、全体として検診受診率が向上する可能性があります。
検診によって子宮頸がんの死亡率を減少させることが科学的に認められ、推奨されている検診方法は、医師による視診、子宮頸部の細胞診、内診です。
これらは施設への受診や婦人科的診察を要するために、時間がない、恥ずかしい、面倒くさいなど、子宮頸がん検診自体に障害を感じ、受診しない傾向が指摘されているところです。こうした現状に対応する手法として、自己採取検査事業は重要だと考えています。
資料では、過去3年間における対象者数と実施率が10%程度で推移していることについて、担当課としての認識と取組についてお伺いします。
健康づくり・保健指導担当参事:自己採取HPV検査事業の実施率についての御質疑ですけれども、実施率をどう捉えているかというところでは、この御案内をお送りさせていただいている対象者は、検診の未受診者であるというところがございます。
特に、クーポン対象者は初年度の対象者ですので、未受診といっても初めての機会になりますが、それ以外の方につきましては、2年置きに受診できる機会を2回受診していない方になりますので、未受診者の中でも、継続的に検診を受診していない方になると考えております。
このため、どちらかというと、検診にアクセスしていただくことが難しい対象であると思っておりますが、通常のがん検診案内にはなかなかアクセスいただけない方でも、自己採取の検査を御自宅でできるということで、10%程度ではありますけれども、希望して受けていただけているということは、一定の関心は持っていただけているものと評価しております。
佐々木君:引き続き、受診率向上に向けての取組をお伺いします。
健康づくり・保健指導担当参事:自己採取HPV検査事業の実施の流れについてだと思うのですけれども、まず、クーポンの対象者につきましては、例年6月頃にクーポンをお送りし、一定期間クーポン利用の有無を確認した後、秋頃まで利用されていない方には、自己採取の検査の御案内をお送りさせていただいております。
一方、(2)の対象者につきましては、年度当初から検診対象になっておりますので、夏頃には自己採取の検査の御案内をお送りして取り組んでいるところでございます。
佐々木君:そういった流れの中で、検診の周知方法に新しい取組などがあれば教えてください。
健康づくり・保健指導担当参事:自己採取HPV検査事業の周知方法についてですけれども、先ほど御説明したように、対象となる方には、基本的に個別通知で御案内をお送りしております。
ただ、対象となる方は、お仕事や子育てをされている世代でお忙しいと思われますので、従前は電話で申し込んでいただく方法も取っていたのですけれども、利用者の利便性を考慮しまして、令和6年度からは、全てウェブで申込みや結果通知が完結できる手法に変更して取り組んでおります。
佐々木君:若者に対しては、ウェブというのはこれからも期待できるのかなと思いますし、10%というのは大きくないように見えますが、定着してきている感じはしますので、今後も継続していただきたいと思っています。
この費用は無料とのことですが、検査キットは7,000円ぐらいかかると聞いたのですけれども、検査料も込みでそのぐらいかかっているということでよろしいでしょうか。
健康づくり・保健指導担当参事:検査費用としては、キットと検査料で七、八千円ぐらいかかりますが、ほかには個別通知に係る経費ぐらいかと思います。
佐々木君:チラシを見ると7,000円ぐらいかかると明記されているので、無料といえども、これだけお金がかかることが分かると、受けてみようという気持ちにもなるかと思います。
現状では、実施率があまり高いとは言えませんが、自己採取検査の受診意識の向上に向けて、課題等があれば伺います。
健康づくり・保健指導担当参事:課題についてなのですけれども、自己採取HPV検査事業につきましては、そもそもは子宮頸がん検診の未受診者対策として、受診率を向上する目的で実施しているものであります。
ただ、それだけで評価してしまいますと、現時点においては、残念ながら受診率向上効果がそれほど高くはないのですけれども、子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルスの感染というのは、子宮頸がんの大きなリスクになってきます。
この自己採取HPV検査を長らく実施してきた結果、通常のHPV検査の陽性率よりも、未受診者の陽性率のほうが少し高い傾向が分かっております。
また、未受診の方は、一般的にがん検診を受ける機会の少ない方ですので、そういった方たちに御自身のリスクを知っていただき、がん検診を受けるというセルフケアにつなげることは、予防に大きな効果があると考えております。
この検査に一定の経費がかかっていることは先ほど申し上げましたが、リスクの高い方に早く気づいていただいて、医療につながっていただく効果は大きいものと考えておりますので、こうした取組が受診率向上につながることを期待しております。
さらに、自己採取検査を受けた後には、陰性であっても必ず細胞診を受けていただくことが課題であると考えておりますので、先ほどお話を致しましたウェブでの対応につきましても、そうした勧奨につなげていくことを目的に取り組んでいるところであります。
佐々木君:最後に要望ですけれども、2023年の看護総合科学研究会誌で、北海道大学医学部保健学科などが行った自己採取HPV検査の導入が女子大学生の子宮頸がん検診における受診意識に及ぼす影響の中で、江別市の調査では、未受診者に対して細胞診あるいは自己採取検査を選択できる受診再勧奨方法を行ったところ、自己採取検査の応答率が高く、未受診者対策として有効であるとしていることが記載されていました。
これらのことからも、今後、とりわけ若い世代への子宮頸がん検診や自己採取検査と併せて、大学等とも連携しながら、工夫を重ね、粘り強く取り組んでいただければというふうに思っています。
もう1点、先ほど奥野委員からもありましたけれども、市立病院との連携についてですが、子宮頸がんの受診率アップに向けて、婦人科検診の際に安心感が得られる検診用スカートというものがあります。医療機関の考え方によって対応は様々なのですけれども、江別市立病院では、大腸検査のときの穴空きパンツというのは以前から使っているのですが、婦人科のほうでは、柔らかくて動きやすいカーテンを使って対応しているというお話も伺ったのです。
市としても、受診率向上の観点から、こんなものもある、こういうのを使ってはどうかといったことを提案するなど、いろいろな機会に意見交換をしていただければと思います。
委員長(干場君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、保健センター所管の認定第2号 令和6年度江別市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を認定に付することについてを議題と致します。
それでは、特定健康診査等事業における受診率向上に向けた取組についての質疑に入ります。
決算及び要求資料の説明を求めます。
保健センター長:保健センター所管分の江別市国民健康保険特別会計決算について御説明いたします。
決算説明書の216ページを御覧願います。
5款保健事業費、1項特定健康診査等事業費は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に要した経費であります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料の5ページを御覧願います。
特定健康診査受診促進に向けた施策一覧についてですが、主な取組内容における令和4年度から令和6年度までの3年間の経過を記載しております。
令和6年度の新規の取組と致しましては、表の中段、受診を促す動機づけの項目のうち、出前健診における次年度予約受付であります。出前健診の受診者に対し、健診を受けたその場で翌年度の健診の予約を受け付けるもので、健診受診年度になりましたら、早い段階で予約のお知らせを行い、受診につなげる取組となります。
そのほか、拡充した取組が2件、継続している取組が9件となります。
以上です。
委員長(干場君):初めに、奥野委員より質疑願います。
奥野君:引き続き受診率向上についてですが、私たちも、受診率をいかに上げていくかを一緒に模索していきたいという意味で、令和6年度に取り組んでいた内容を確認させていただきたいと思います。
今の御説明にもありましたけれども、特に新規と拡充の部分について、取組の詳細をお聞きしたいと思います。
まずは、今、御説明のあった出前健診における次年度予約受付の取組について、改めてお伺いを致します。
健康づくり・保健指導担当参事:出前健診における次年度予約受付についてですけれども、出前健診は、市内の地区センターなどを会場に年8回実施している健診となります。
令和6年度は、出前健診の受診者に対しまして、来年も同じ会場での出前健診の受診を希望するかということで、先行して来年度の予約を受け付けるという取組でございます。
それによりまして、令和6年度は約8割の方が次年度の予約を希望しておりますので、継続して受診していただける取組となるかなということで、新たに始めたものでございます。
奥野君:分かりました。
8割程度というお話で、かなり効果も出るのではないかと思います。予約した方たちの受診結果は今年度に出るかと思いますので、改めて効果等も確認させていただければと思います。
続いて、拡大した内容として、3つ上に医療機関で治療中の方へ情報提供書利用の依頼文書を送付とありますが、令和6年度の取組についてお聞きします。
健康づくり・保健指導担当参事:医療機関で治療中の方へ情報提供書利用の依頼文書の送付の令和6年度の拡充内容ですけれども、これは通院されている方の検査内容について、特定健診項目とかぶっている、または、不足している部分を補足して検査していただくことで、特定健診とみなすという取組でございます。
これは国から示されている手法でして、未受診者の中には通院されている方が多いので、そういった取組を進めているのですけれども、ここ数年、利用数が低下してきていることを踏まえまして、拡充内容としましては、協力いただける医療機関を中心に、通院されている方に御案内を重点的にお送りさせていただきました。
その結果としましては、前年度の倍以上の提供数を得ることができましたので、対象者を見直して御案内したことによる効果があったかなと評価しております。
奥野君:今、倍ぐらいになったというお話ですが、具体的にどのぐらいの件数があったのか、また、協力いただいている病院は市内、市外を問わないのか、どのぐらいの医療機関に協力いただいているかなどもお聞きします。
健康づくり・保健指導担当参事:令和6年度は137件の情報提供がございました。令和5年度は57件で、大体このあたりで推移しておりましたので、提供数が伸びたと評価しております。
また、提供いただいている医療機関ですが、令和6年度は、全部で24医療機関から御提供いただいておりまして、そのうち市内の医療機関は13か所です。
特定健診は契約していないと受診券は使えないのですけれども、情報提供書の場合は、所定の様式で御提供いただければ、札幌市の病院からも情報提供を受けられるというふうにしておりますので、市外の医療機関も数多く提供いただいております。
奥野君:病院側の協力の下、情報提供していただいている病院は市内に13か所あるということですが、対象病院を増やしていくためにはどういった課題があるのか、確認させてください。
健康づくり・保健指導担当参事:情報提供していただける医療機関を増やしていくことは、確かに課題であると認識しております。
このため、市では、医師会と情報共有する際に、この手法がやりやすいという医療機関と受診券を使った特定健診のほうがやりやすいという医療機関の現状を把握し、医療機関の状況に応じたアプローチができるよう取り組んでおりますので、情報提供書の利用機関を増やしていくことだけでなく、違った形でも医療機関からの協力は得ていきたいと考えております。
奥野君:情報提供だけでなく、受診券を使っての受診も病院側にお願いしていくということを理解しました。
続いて、受診勧奨の強化についてですが、一番下の薬局を活用した受診勧奨について、令和6年度の拡充の取組をお聞きします。
健康づくり・保健指導担当参事:薬局を活用した受診勧奨につきましては、令和5年度から取組を進めているところですが、これは北海道の事業に参加して実施しているものでありまして、令和5年度は市内9薬局の参加でした。令和6年度は17薬局に参加いただき、定期的に薬局に訪れる方で特定健診を受診していない方に対して、薬局からお声がけいただいたり、チラシをお渡ししていただいているという取組となっております。
奥野君:承知しました。
前年度からかなり増えていて、薬局の方には、お仕事をしながらお手数をかける部分もあるかと思うのですが、協力していただいている実態を確認させていただきました。引き続き声かけなどをしていただいて、今後、薬局の数が増えればいいなと思っておりますので、よろしくお願いします。
最後に、令和6年度の特定健診については、継続や新規拡充などいろいろとありましたが、そういった実績を踏まえての評価と今後の対策についてお聞きします。
健康づくり・保健指導担当参事:今後に向けた評価と課題についてですけれども、御説明させていただいた取組につきましては、一定程度効果はあるかなというふうに評価しておりますが、ただ、受診者数は増えてきても、北海道内他市の増加率のほうが上回っており、北海道平均にも届いていないという現状もございますので、まだまだ努力が必要かなと考えているところです。
加入者の年齢層や就労状況なども非常にさま変わりしている関係もありまして、電話や訪問などではなかなかつながりにくくなってきているという課題も感じております。
特に若い世代の方につきましては、がん検診と合わせて受けていただく必要性もありますので、先ほどのがん検診の御説明とも重複いたしますけれども、検診の必要性とともに、1回で終わるのではなく、続けて受けていただける方法について、様々な角度で検討しながら進めていきたいと考えております。
奥野君:分かりました。
今おっしゃったように、若い人に対してもそうですし、特定健診とがん検診を同時に受診できる環境整備など、いろいろと取り組んでいただいていることは承知しておりますけれども、引き続き受診率向上に向けて取組を進めていっていただきたいと思います。
委員長(干場君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
以上で、保健センター所管の国民健康保険特別会計についての質疑を終結いたします。
次に、地域医療担当所管の地域医療についての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。
地域医療担当参事:それでは、要求資料について御説明いたします。
資料6ページを御覧ください。
札幌圏各市の人口10万人当たりの医療機関数、病床種類別の病床数でございます。
先月公表されました、毎年、北海道が作成しております北海道保健統計年報より、札幌圏各市の医療機関数及び病床種類別の病床数と人口10万人当たりについて抜粋したものでございます。
以上です。
委員長(干場君):初めに、猪股委員より質疑願います。
猪股君:今回初めて出していただいた資料になるのですけれども、地域医療といえば、江別の場合は札幌圏に入っていますので、それがどういう状況なのかを調べていたところ、同じような資料が公益社団法人日本医師会のホームページで公表されていました。各地域の将来の医療や介護の提供体制について検討を行う際の参考にしてくださいという表が出ていたので、それが今回堤出していただいている資料です。
今回の資料では、医療機関を病院と診療所に分けて出していただいたのですけれども、まずは病院と診療所の違いについて御説明願います。
地域医療担当参事:病院と診療所の違いについてですけれども、こちらは病床数によって区分されておりまして、病院は20床以上、診療所は19床以下ということで区分されております。
猪股君:病院の規模の違いというふうに理解しました。
今回、病院と診療所の病床の種類ごとに出していただいているのですけれども、病院における一般病床の考え方と診療所における一般病床の考え方についても確認させてください。
地域医療担当参事:病院と診療所における一般病床の考え方の違いでありますが、法上の区分に大きな違いはないと認識しているところでございます。
猪股君:承知しました。
法律上の区分はないけれども、診療所については、19床以下の規模の小さな一般病床ということかと思っておりますので、大規模病院の一般病床と比べると、かかりつけ医がいて、地域住民に密接に寄り添った診療を受けることができ、軽度な入院や緊急的な入院の受皿、介護手前の準備といったような機能を果たしているのかなと理解させていただいております。
今回の資料は、札幌医療圏の各市ということなので、地域医療構想の中では、この中で病床をやりくりして地域医療を満たしていく、その結果の病床割合だというふうに理解しているのですけれども、その理解でよろしいのかどうか、確認をさせてください。
地域医療担当参事:地域医療構想における2次医療圏ごとの病床整理という理解でよろしいかという御質疑ですが、国における地域医療構想に基づいて、北海道の地域医療計画の中の2次医療圏として、必要な病床数を判断して整理していくという委員のお考えについては、そのとおりであると理解しているところでございます。
猪股君:1市町村というよりは、1医療圏の中でこういう特徴が出て、結果として、地域に必要な病床数を満たしているということだと理解しております。
資料の表を見ると、気になるところがあったので確認させていただきたいのですが、10万人当たり病床数の一般病床と療養病床の割合をほかの市と比較してみると、療養病床の場合、江別市は10万人当たり100床、札幌市は344.5床、千歳市は266.4床、恵庭が266.3床、北広島市は769.1床とすごく多くて、石狩市は424.2床となっています。
これを見ると、江別市は、人口当たりの療養病床が少ないことが分かりますが、療養病床が必要なときというのは、江別市民が医療圏の中でどのように動いているのか、まずは人口当たり療養病床が少ないことの所感と、どのように対応されているのかを教えてください。
地域医療担当参事:人口10万人当たりの療養病床を比較したときの江別市の体制とそれに対する方向性という御質疑かと思いますが、表上で少なく見えるのはそのとおりかと思います。一方、療養病床のみならず、一般病床やそれ以外の病床も含めますと、全体的に札幌市に引っ張られている部分はございますけれども、必ずしも少ないというわけではないと理解しているところでございます。
猪股君:医療圏の中でやりくりできていて、江別市は、結果として10万人当たり100の病床でやっていますという理解でよろしいですか。
健康推進室長:病床については、先ほどお話がありましたけれども、圏域で考えることになっていますので、札幌圏域において賄われているというような認識でおります。
猪股君:承知しました。
一方、北広島市は、一般病床が少なくて療養病床が多いのです。これを見ると分かりやすく比較できるのですが、北広島市の診療所はどうなのかと見たときに、10万人当たりの一般病床の数が少ない、合計も少ないことが分かりました。
これを見ていると、療養病床と診療所には相関関係があるのかなと思うのですけれども、そのあたりはどのように分析されているのか、お聞かせください。
健康推進室長:先ほどもお話ししましたけれども、入院部分については、あくまでも2次医療圏として札幌圏域で考えるのかなと思います。
それに対して、診療所については、比較的無床診療所が多いため、1次救急に特化しているところが多いと判断しておりますので、その部分は市町村ごとに見るべきなのかなと思います。
まとめますと、入院については2次医療圏域で、クリニックについては、第一義的には市町村単位で見るのがよいのかなと思います。
猪股君:承知しました。
そうすると、市単位で見た場合、病院の療養病床数や一般病床数と診療所の在り方に特別な相関関係はないと考えているという理解でよろしいのでしょうか。
健康推進室長:私の認識では、療養病床に関しては、クリニックとの関連性は特にないと考えております。
猪股君:承知しました。
ただ、この表を見ていると、千歳市の療養病床数は、ほかの自治体と比べて高いとも低いとも言えない状況ですけれども、診療所の一般病床は、千歳市、恵庭市には一定程度あるのかなと思ったときに、私はそこに相関関係があって、市内の医療提供体制に対しては一定程度充足しているように見えるのです。そのあたり、改めてどのように捉えているのか、お聞かせください。
健康推進室長:私の認識としましては、有床診療所については、例えば、整形外科、産婦人科、泌尿器科など、特定の診療科に特化した単科のクリニックでベッドを持っているところが多いものと考えております。
猪股君:承知しました。
今回、なぜこういうことを聞いているのかというと、市立病院の質疑の中でも、江別市内の救急の必要性としては、高齢者の救急搬送が増えているという話もあって、そこから自宅に戻るまではどこで過ごすのか、帰ってからの過ごし方はどうなのかというのを長期的に考えたときに、市立病院の中で充足していく必要があるだろうと聞いていたのです。
今回、病床ごとの在り方がどうなっているのかを出してもらったときに、今後、江別市では、救急が終わってから家に戻るまでのところで需要が増えていくのではないかと捉えておりました。そのあたりはどのように分析しているのか、お聞かせください。
健康推進室長:委員がおっしゃったように、高齢者の方が入院して自宅に戻るときに、療養というよりも、回復系の病床が大事になってくるのではないかという認識を持っております。
猪股君:承知しました。
地域にとっては、むしろそちらのほうが必要ではないかと思いました。近くにあっていつでも行けるところが必要だと思いますので、資料を出していただきました。
先の話にはなりますけれども、今後、地域医療連携推進法人の役割を地域医療担当が担っていくとなると、その先の必要性まで俯瞰して、地域全体の病床の在り方を注視していただいて、その中で公的医療機関の役割は一体どこにあるのか、それを満たせないところは何で満たしていくのか、難しいとは思うのですけれども、検証しながら対応していただきたいと思っておりますが、お考えがあればお聞かせください。
健康推進室長:この資料だけを見ますと、回復期についても一般病床に含まれるものですから、何とも言えないところがございます。
ただ、札幌圏にいるものですから、どうしても札幌市に多くの病床がありますので、江別市内だけを見ると、一般的な急性期や回復期も含めて少ない部分はありますので、今の段階で回復期、急性期をどうするかは、すぐに申し上げられないのですけれども、どちらも必要な病床であることは間違いないと思います。
猪股君:どちらも必要なことは間違いない、私も同じように思っているのですけれども、その中で、公的な役割としてどこが資源を投下していくのか、今後、地域医療としても見ていただくよう要望させていただきます。
委員長(干場君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(11:21)
委員長(干場君):委員会を再開いたします。(11:22)
次に、保護課所管の生活保護費についての質疑に入ります。
決算及び要求資料の説明を求めます。
保護課長:決算説明書の62ページ、63ページを御覧ください。
まちづくり政策3福祉・保健・医療、取組の基本方針(5)安定した社会保障制度運営の推進の8行目の生活保護費は、生活保護法に基づく扶助に要した経費であります。
続きまして、歳入について御説明いたします。
決算説明書の120ページ、121ページを御覧ください。
15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費負担金のうち説明欄の表の2段目の生活保護費負担金が該当し、負担基準額の4分の3が国費となります。
次に、決算説明書の126ページ、127ページを御覧ください。
16款道支出金、1項道負担金、1目民生費負担金のうち説明欄の表の2段目の生活保護費負担金が該当し、負担基準額の4分の1が北海道費となります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料の7ページを御覧ください。
1生活保護開始・廃止の理由別世帯数は、(1)生活保護開始、(2)生活保護廃止について、それぞれ主な理由別に記載しております。
次に、2生活保護世帯数・保護人員数、保護率は、各年度末時点の状況を記載しております。
次に、3冬季加算特別基準の認定世帯数は、各年1月1日時点の状況を記載しております。
資料の8ページを御覧ください。
4生活保護受給者数の推移は、各年度末時点の保護人員数と、内数で外国人の人数を記載しております。その右に、参考として住民登録人口と、内数で外国人の人数を記載しております。
次に、5冷房器具の扶助実績は、生活保護開始申請の受理数と冷房器具の一時扶助申請受理数、扶助決定数及び金額を記載しております。
なお、資料には記載しておりませんが、令和7年度は、冷房器具の一時扶助申請を2件受理し、2件で合計19万1,720円の扶助を決定しているところです。
以上です。
委員長(干場君):初めに、1番目の生活保護制度の運用状況についてを吉本委員より質疑願います。
吉本君:生活保護の実態について資料を頂いておりますので、その資料を見て確認させていただきたいと思います。
保護開始と保護廃止の数字だけを見ますと、数字の違いはありますけれども、令和6年度などは、開始が減っており、廃止は全体で156世帯になっていて、保護を受けざるを得ない状況になっている世帯が、右肩上がりに増えている状況ではないとも取れると思ったのです。
一般的に報道されているところでは、社会情勢で生活困難がすごく増えているという認識だったのですが、江別市の場合、そういう変化はないということなのか、令和6年度の生活保護に関する市民の状況をどう認識しておられるのか、お考えをお聞かせください。
保護課長:資料の2のほうですが、保護世帯数は、令和4年度1,207世帯、令和5年度1,251世帯、令和6年度1,258世帯ということで、令和6年度は令和5年度に比べて7世帯増えているという状況です。
令和5年度は開始数が多かったのですけれども、令和6年度の開始169世帯、廃止156世帯、これは令和5年度以前の状況と比べてもあまり変化がない、全体としては微増の傾向かなということで捉えております。
吉本君:全体として微増傾向で、大きな変動がなく経過しているという受け止めであるとお聞きしました。数字だけを見るとそういう状況だと思います。
自治体によっては保護世帯が増えて大変だという新聞報道を見たような気がするのですけれども、江別市の場合はどうしてそうならないのか、それは江別市の特徴なのかなと思ったりもしております。
その中で、保護の開始の区分を見ますと、例年そうだったような記憶があるのですが、手持ち金・貯金等の減少・喪失が43%と、半分近くがこれが原因で保護を開始するきっかけになっていると理解しましたけれども、手持ち金・貯金等の減少・喪失というのは、どのような世帯がどういう状況になったのか、具体的にイメージできるような御説明をお願いします。
保護課長:多い例としましては、高齢世帯で年金収入があるようなケースで、預貯金などで生活してきたけれども、だんだん預貯金も尽きてきて、保護申請に至るというようなケースが多いと認識しております。
吉本君:全国的にそういう状況が増えているという報道もありましたけれども、その点は江別市と同じなのかなというふうに理解いたしました。
その一方で、保護廃止の区分を見ますと、死亡・失踪が一番多くなっていて、この状況は、令和4年度以降、圧倒的に多いのですけれども、この廃止理由についても具体的な背景の説明をお願いできますか。
保護課長:まず、失踪につきましては、言葉どおり行方不明になってしまったというケースで、年に1件あるかないかという状況です。
また、死亡については、基本的には高齢の方が病気で亡くなったケースであると認識しております。
吉本君:了解いたしました。
高齢の方が病気でという御説明でしたけれども、開始の一番の理由も考えますと、事務事業評価表にも書かれていたように思いますが、高齢化の影響がこれからも出てくるのかなというふうに理解いたしました。
もう1点、この数字には出てこないのですけれども、自立を促すというのは生活保護制度の一つの大きな目的であると思っておりますが、生活保護廃止の区分を見ますと、勤労収入の増加・取得で保護が廃止になったケースが13世帯あります。これは自立した理由がここだという理解でよろしいのか、また、このように収入の増加によって自立する世帯が増えている傾向があるのかどうなのか、そのあたりの捉え方をお聞かせください。
保護課長:令和6年度の生活保護廃止理由のうち、就労収入の増加・取得が13件ということですけれども、これは生活保護受給中に新たに就労開始したり、同じ勤め先でも増収するなど、保護最低生活費の基準を上回った生活ができるということで自立に至ったケースであります。
令和4年度、令和5年度の8件が令和6年度は13件となっておりますけれども、これが全体的な傾向として増加しているとは言い切れない部分があると思いますが、就労による自立というのは望ましい形でありますので、保護課としても、就労支援員を配置して経済的な自立の支援に努めているところです。
吉本君:就労支援員がすごく頑張っておられるのはお聞きしていましたけれども、収入が増加して一般就労についた方と比べると、保護を受けて就労支援員の指導を受けている方はかなりいらっしゃるのでしょうか。
保護課長:江別市では、就労支援プログラムというものがありまして、その中には就労支援員の支援を受けるという仕組みもありますので、そこに登録するかどうかは御本人の意向もあるのですけれども、いずれにしても就労支援員の役割は大きいと思っております。
吉本君:生活保護の開始、廃止の状況と勤労収入の増加に係る自立世帯の状況をお聞きしました。また、保護世帯、保護人員についても、先ほど御説明いただきましたので、了解いたしました。
最後に、冬季加算のところで確認させていただきたいと思います。
この制度が始まってから久しくなりますけれども、資料では認定世帯数となっております。この認定要件は下の米印に書かれていますけれども、認定に当たっては、世帯が申請するのか、あるいは、客観的に見て認定するのか、具体的な認定方法についてお聞きします。
保護課長:重度障がい者等がいる世帯とは、1歳未満の乳児、重い傷病や重度の障がいがある方、要介護3以上の方がいる世帯ということで、こちらは保護課で把握し、認定しております。
吉本君:保護課で把握して認定するということは、その世帯に対して、あなたのところは認定されるので、この制度が使えますというような説明をされて、その場合、冬季加算が1.3倍になるので喜ばしいことだと思うのです。
ただ、うちは対象にならないのかという御相談もあるのではないかと思うのですけれども、その場合、保護課が説明して納得されればいいですが、そうではないケースもあるのではないかと思うのです。そのあたりで世帯の納得は十分に得られてこの制度が運用されているのか、また、トラブルなどはないのか、もしあるとすればどんなふうに解決されているのか、併せてお聞きします。
保護課長:対象になるかどうか判断が必要なケースとしては、病気や障がいの関係になりますが、そうした申出があれば、主治医や関係機関にその程度を確認して判断しております。
また、認定に至らなかった場合の苦情などは、私の記憶の限りでは例がないのですけれども、仮にそのようなケースになった場合は、理由を丁寧に説明して御理解いただくような形になると思っております。
吉本君:担当しているケースワーカーは、保護世帯の状況をよく分かっておられますので、まずはそこから始まるということを以前伺ったような気がします。
令和6年度は23件と、いつもよりも増えているので、高齢化ということもあるのかと想像するのですが、具体的にどういう要件の方たちが増えているのか、差し支えなければお聞かせください。
保護課長:認定23件のうち約半分が要介護3以上の方、基本的には高齢の方が増えているのと、令和6年度は、赤ちゃんが産まれたことにより、3世帯増えております。
吉本君:お聞きを致しました。
要件にある乳児や介護が必要な方だけが対象になっているのだなと思いますけれども、これから寒くなってくると、灯油を考えながら使わなければいけないということを伺ったりもするものですから、特別基準の認定に当たっては、御本人の納得が得られるよう、配慮ある御説明を重ねてお願いします。
委員長(干場君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。
猪股君:私からも、この表の社会保障給付金に関連する廃止、開始について確認したいと思います。
まず、廃止のほうですが、社会保障給付金の増加で、数字が8世帯、2世帯、ゼロ世帯とあります。たしか物価高騰の一時金などは所得には含まれなかったと認識しているので、これは障害年金や遺族年金など、何かが増加したことで廃止になっていると思うのですが、そこの御説明をお願いします。
保護課長:社会保障給付金は様々ありますけれども、基本的には年金や失業給付が当てはまります。社会保障給付金の増加で廃止に至るケースのほとんどは、年金の支給が始まったことによるものと認識しております。
猪股君:承知しました。
それでは、開始のほうで社会保障給付金の減少・喪失に数字が上がっている人たちは、失業給付がなくなって保護に至るというような理解でよろしいのでしょうか。
保護課長:委員のおっしゃるとおり、私どもも同様に認識をしております。
委員長(干場君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の生活保護費受給者数についてを猪股委員より質疑願います。
猪股君:私からは、4番目の保護人員の中の外国人の割合を出していただきました。
確認なのですけれども、江別市民の中の外国籍の方に生活保護制度を準用するときの基準について、改めて確認させてください。
保護課長:生活保護法では、そもそも外国人は生活保護の対象になっていないのですけれども、厚生労働省の通知によって、生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととされております。
具体的には、永住者、日本人の配偶者、難民認定などを受けた方が該当しまして、その要件に当てはまって生活困窮であるという申出があれば、通常の審査をして、判定をして、必要があれば保護するという流れです。
猪股君:在留資格でいうと、永住者や日本人の配偶者、難民認定を受けている方が対象として準用されているということで理解いたしました。
資料を見ると数字も増えていないので、恐らく同じ方が同じような理由で推移しているのかなと想像するのですけれども、そのあたりを確認をさせてください。
保護課長:令和6年度では8名の方が生活保護を準用しておりますけれども、この方々について申し上げますと、保護歴10年以上の方が4人、5年以上10年未満の方が4人ということで、長く受けておられる方が多いです。
ただ、対象者が入れ替わっているケースもなくはないですけれども、長く受けている方が多い状況です。
猪股君:差し支えなければ、入れ替わるケースの背景では何が起きているのか、お答えできる範囲で教えてください。
保護課長:入れ替わりのある場合としては、お一人で生活保護を受けたというよりは、家族の中に外国籍の方がいて、その保護を受けた理由としては、例えば、働いていた日本人の家族が病気で働けなくなり保護を受けた、病気が回復して働けるようになったので、その世帯に含まれている外国人の方が自立したというようなケースが多いところです。
猪股君:恐らく、配偶者の方などが対象になっていて、主たる生計者である日本人の方が病気などで働けなくなったというようなケースではないかと思います。
江別市の外国人人口が増えている割合に比べて、保護の割合は減っていることが確認できましたので、こちらに関しては結構です。
委員長(干場君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、5番目の冷房器具購入費用についてを猪股委員より質疑願います。
猪股君:冷房器具は、新規の保護開始のときに申請することで、一時扶助として受けられるものと理解していますが、昨今、猛暑日が続く中で、申請受理が1件というのはどういった背景があるのか、申請自体はすごく多いけれども、受理されていないのか、それとも、申請自体が少ないのか、そのあたりをお聞かせください。
保護課長:冷房器具の申請は生活保護の一時扶助となりまして、これは開始申請とは別の申請行為になりますので、開始申請と同時でなければいけないということではありません。申請自体はいつでも可能です。
受理が1件というのは、実際に申請があったのが1件ということになります。
ただ、ここには載っておりませんが、相談件数については、数件程度はあるものと考えております。
猪股君:冷房器具の補助には必要性の判断基準があったかと思うのですけれども、相談が幾つかあった中で、申請に至らなかったケースにはどういった背景があったのか、お聞かせください。
保護課長:扶助の要件としては、高齢、障がい、難病患者、子供などというところがありまして、これらに該当しないような方から御相談があった際は、その時点で難しいと思いますというお話をすることになります。
猪股君:承知しました。
でも、生きていく上では必須のような気もするので、国の所管にはなるけれど、もう少し融通を利かせていただきたいと思うところです。
この申請自体は保護の開始後でも受けられるということですので、こんな制度がありますということは、どのタイミングでどういった方法で説明しているのか、確認させてください。
保護課長:生活保護の開始を決定した際、皆さんには生活保護のしおりというものを使いながら、生活保護の権利、義務や制度について御説明しております。
しおりの中には、冷房器具について扶助できるものがあるので、御相談くださいというようなことを明記しております。
猪股君:承知しました。
暑い時期が過ぎてから開始になった方にとっては、暑くなる前にもう一度お知らせしてあげるとか、本当に困っている方が制度を十分利用できないようなことがないように、今後も丁寧な対応をお願いできればと思っております。よろしくお願いします。
委員長(干場君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、国保年金課所管の認定第2号 令和6年度江別市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を認定に付することについてを議題と致します。
決算の説明を求めます。
国保年金課長:国保年金課所管の国民健康保険特別会計決算について御説明いたします。
決算説明書の14ページを御覧ください。
国民健康保険は、自営業者や退職者などを対象に、医療に関する保険給付などを行うもので、平成30年度から都道府県が財政運営の主体となり、市町村が国保税の賦課徴収等を行う都道府県単位化が始まっております。
表の一番右側の列が令和6年度で、財政状況の項目では、歳入合計は120億6,737万7,000円で、対前年度比2%の減、歳出合計は120億470万6,000円で、対前年度比2.2%の減、歳入歳出差引き額は6,267万1,000円の黒字となり、翌年度に繰り越しております。
また、一番下の国保税の状況では、令和6年度の収納率は97%で、前年度と同様となっております。
続きまして、歳出について御説明いたします。
決算説明書の210ページを御覧ください。
1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、被保険者証等の郵送料や国保連合会への共同電算処理手数料などで、3目特別対策費は、医療費適正化や収納率向上の事業に要する経費です。
3項趣旨普及費は、国民健康保険制度を説明するパンフレットの作成に要した経費です。次に、決算説明書の212ページを御覧ください。
2款保険給付費、1項療養諸費、1目療養給付費は、被保険者が医療機関で受診した医療費の保険者負担分です。
次に、2目療養費は、柔道整復施術費やコルセットなど、療養費払いに係る保険者負担分です。
2項高額療養費は、医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に、その超えた額を給付するものです。
3項出産育児諸費、1目出産育児一時金は、被保険者の出産に係る一時金を支給するものです。
次に、決算説明書の214ページを御覧ください。
4項葬祭諸費は、葬祭に対し1件当たり3万円を給付するものです。
3款国民健康保険事業費納付金は、都道府県単位化に伴い設けられたもので、北海道全体の国保運営経費に対して、各市町村の被保険者数や所得に応じて割り当てられる納付金です。
1項医療給付費分は、国民健康保険医療費に対応する納付金、2項後期高齢者支援金等分は、後期高齢者医療制度の支援金に対応する納付金で、決算説明書の216ページの上段に移りまして、3項介護納付金分は、介護保険2号保険料に対応する納付金です。
次に、決算説明書の218ページを御覧ください。
6款基金積立金は、保険税収入の減少や国庫支出金の精算等に備えるための国民健康保険積立基金への積立金です。
7款諸支出金は、一般被保険者の保険税に係る過年度分の還付金、国・道支出金の精算による過年度分の返還金です。
続きまして、歳入について御説明いたします。
決算書の134ページを御覧ください。
1款国民健康保険税は、国民健康保険の運営に対して被保険者が負担する保険税です。
2款国庫支出金、1項国庫補助金、1目災害臨時特例補助金は、災害避難者への窓口一部負担金減免等に対する国の補助金で、2目社会保障・税番号制度システム整備費補助金は、マイナンバーカードと保険証の一体化に伴うシステム改修等に対する補助金です。
決算書の136ページを御覧ください。
3款道支出金、1項道補助金、1目保険給付費等交付金は、市の保険給付費等に対する北海道からの交付金です。
4款財産収入は、国民健康保険積立基金の運用収入です。
5款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金は、法に基づく保険基盤安定等繰入金と市が任意に措置するその他一般会計繰入金で、2項基金繰入金は、収支の均衡を図るために基金から取り崩した収入です。
6款繰越金は、前年度決算からの繰越金です。
決算書の138ページを御覧ください。
7款諸収入、1項延滞金は、保険税に係る延滞金で、2項雑入は、第三者行為に基づく納付金などの収入です。
以上です。
委員長(干場君):それでは、国民健康保険特別会計における国民健康保険税の滞納状況と対応についての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。
国保年金課長:引き続き、要求資料について御説明いたします。
資料の9ページを御覧ください。
国民健康保険税滞納世帯状況と短期証及び資格証明書発行状況ですが、1江別市の状況は、加入世帯、滞納世帯、短期証と資格証明書の交付世帯数について、令和4年度から令和6年度における、各年度の出納閉鎖後の6月1日時点の状況を記載しております。
2近隣市比較は、石狩管内各市の令和7年6月1日現在の状況を記載しております。
次に、その下の短期証及び資格証明書交付世帯の所得階層別状況ですが、短期証と資格証明書の交付世帯の所得階層ごとの世帯数と構成比について、令和4年度から令和6年度までの各年度1月1日現在の状況を記載しております。
次に、一番下の国民健康保険積立基金の取崩し額及び積立額の推移ですが、令和4年度から令和6年度までの取崩し額、積立額及び年度末残高を記載しております。
以上です。
委員長(干場君):初めに、吉本委員より質疑願います。
吉本君:滞納に関係しての質疑になります。よろしくお願いします。
令和6年12月から紙の保険証が廃止になって、短期証も資格証明書も発行されなくなったということで、現在、滞納せざるを得ない状況で発行されていた方たちが混乱したということもあったのですけれども、12月からでしたから、令和6年度の期間としては数か月のことでしたが、特に短期証については、発行されている人数も多かったので、紙の短期証が発行されなくなったことで混乱はなかったのか、市はどんなふうに対応されたのか、当事者の方たちには当然説明されていると思うのです。その対応状況についてお聞かせください。
国保年金課長:令和6年12月に保険証の新規発行が廃止になることにつきましては、市のホームページをはじめ各窓口などで、機会を捉えて御説明していたところです。
また、滞納者に対する保険証の廃止についてですけれども、短期証については、保険証が一斉更新される8月から取扱いを廃止しておりまして、皆さんに1年証ということで交付しております。
滞納者については、保険証がなくなり、基本的にマイナンバーカードでの受診に変わることについて、丁寧に御説明し、特に混乱はなかった状況です。
吉本君:マイナンバーカードについては、持っている方も持っていない方もいらっしゃいますけれども、特に持っていない方にとっては、マイナンバーカードはないし、紙の保険証もなくなるということで、心配の声があったことも事実です。
今、混乱はなかったということでしたけれども、実際に証明するものがなくて病院に受診したときに、医療費を10割請求されて困ったというような御相談もなかったということでしょうか。それが一番心配なことだったのですけれども、その辺は大きな問題にならなかったという理解でよろしいのでしょうか。
国保年金課長:令和6年12月で保険証の発行は廃止されましたが、それまでに発行していた保険証については、今年7月末までは通常どおり使うことができましたので、そういった意味では特段問題はなかったところです。
吉本君:今までは、いい意味でも悪い意味でも短期証というものがあって、それが滞納しているという自覚になったり、市役所に相談しに行くきっかけになったとも言われています。
そういうものがなくなってしまうので、これからいろいろと混乱が起きるのではないかという気がしなくもないのですが、そういった御相談があったときは、国保年金課の窓口で御相談に応じるのか、それとも、短期証、資格証明書は納税課での対応だったと聞いていましたけれども、その辺はどこが責任を持って対応していただけるのか、確認させてください。
国保年金課長:保険証が廃止になりまして、国保税の収納対策としましては、納期限から20日過ぎた時点で督促状を送付し、1か月をめどにコールセンターによる電話催告なども行っております。
そういった意味では、滞納されている方が、御自分で滞納していることを自覚していただけますし、御相談が当課にあった際には、納付に関する御相談であれば、納税課におつなぎして納付に向けた相談対応を取っているところです。
吉本君:これはマイナ保険証に限らず、今までもそうでしたが、保険税を納めることができなくて滞納して、結果的に具合が悪くなって病院に搬送されたけれども、10割だと思ったら、もっと取られたというような話もあるのです。
あるいは、保険証が切れて使えないから、具合が悪くても病院に行けないというような事例を何度も見聞きしておりますので、私どもも、そういう御相談があった場合には、とにかく御相談に行きなさいという対応をしたいとは思いますけれども、新しい制度になったからといって、受診できないことがないように、くれぐれも対応していただきたいということを要望させていただきます。
もう1点、資格証明書、短期証の交付世帯の所得階層別状況から確認いたします。
資格証明書については、従来から、所得なしと100万円以下世帯を合わせると滞納している人たちの7割以上を占めておりましたけれども、令和6年度は8割を超えていますので、このあたりは増えていく傾向にあるのか、それとも、令和6年度はたまたまで、数字として大きな変化はないというふうに捉えているのか、そのあたりはいかがでしょうか。令和7年度の保険税が増えたということもあって、令和6年度の動きが気になるところなのですが、資格証明書の発行割合が若干増えていることはどのように捉えているのか、お聞きを致します。
国保年金課長:令和5年度までは、資格証明書の発行数の合計は20世帯以上ありましたが、令和6年度は、新規に対象とした方がいなかったため、11世帯となっています。
このように全体の世帯数が減ったため、所得なしと100万円以下を合わせた比率だけを見ると8割以上にはなっておりますが、これは1世帯当たりの構成比が9%以上に増えたことが要因と考えられます。
ただ、全体の傾向として、所得なしと100万円以下の割合が多い点は変わらないと捉えています。
吉本君:数字が大きく変わったこともあったのですけれども、分かりました。お考えをお聞かせいただきました。
生活が大変な人たちがこういう状況になるのは、これからも変わらないと思いますので、先ほどお願いしました納付相談などは丁寧にお願いしたいと思っております。
最後に、基金について確認させていただきます。
令和6年度の年度末残高は2億4,100万円ぐらいになっていますけれども、令和7年度に基金を使って保険税の調整をされました。
次期保険税の算定のときに、この基金がどのぐらいあると国保加入者に大きな負担なく、大きいというのは漠然としていますけれども、次期の保険税算定に向けて、基金の目標とするところはどれぐらいなのか、お聞かせください。
国保年金課長:基金残高についてですけれども、令和12年度に全道統一の保険料が控えております。
それに当たりまして、北海道からは、各市町村が毎年納める事業費納付金の5%を目安に基金残高を確保することが言われておりまして、江別市においては、その5%が1億5,000万円ということになります。
令和12年度が始まる時点で1億5,000万円を残しておくことが目安になるものですから、差引き9,000万円となりますけれども、今後については、その9,000万円を有効活用しながら、毎年の国保税の状況や納付金の額などを見比べながら、必要な税額改定について検討が必要だと考えております。
委員長(干場君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
以上で、国保年金課所管の国民健康保険特別会計についての質疑を終結いたします。
昼食のため、暫時休憩いたします。(12:10)
委員長(干場君):委員会を再開いたします。(13:14)
次に、医療助成課所管の認定第3号 令和6年度江別市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を認定に付することについてを議題と致します。
決算の説明を求めます。
医療助成課長:令和6年度後期高齢者医療特別会計の決算について御説明いたします。
決算説明書の15ページを御覧ください。
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方及び一定の障がいのある65歳から74歳までの方が対象であり、運営主体は、都道府県単位に設立された後期高齢者医療広域連合となっており、保険料の賦課決定や医療給付に関する事務を行い、一方、市町村は、保険料の徴収や各種申請、届出の受付など窓口業務を行っております。
財政状況の項目ですが、歳入合計は21億6,326万7,000円で、対前年度比8.6%の増、歳出合計は21億5,375万3,000円で、対前年度比8.4%の増、歳入歳出差引き額は951万4,000円となり、翌年度に繰り越しました。
なお、この差引き額につきましては、今年4月1日から5月31日までの出納整理期間中に収められた保険料であり、市の会計上は令和6年度の収入として処理いたしますが、北海道後期高齢者医療広域連合に対しては、年度繰越しを行った上で、今年度に納付するものであります。
続きまして、歳出について御説明いたします。
決算説明書の222ページを御覧ください。
1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、被保険者証の郵送や保険料納入通知書の印刷など、市が執行する事務に要する経費であります。
次の2款後期高齢者広域連合納付金は、被保険者から徴収した保険料や北海道後期高齢者医療広域連合の事務経費に対する市の負担金、低所得者の保険料軽減分を北海道及び市が負担する保険基盤安定負担金を北海道後期高齢者医療広域連合へ納付したものであります。
次の3款諸支出金は、過年度分の保険料の還付金などを支出したものであります。
続きまして、歳入について御説明いたします。
決算書154ページを御覧ください。
1款後期高齢者医療保険料は、後期高齢者医療制度の運営に対して被保険者が負担する保険料です。
次に、2款繰入金は、市の事務費執行分及び北海道後期高齢者医療広域連合に対する事務費負担分、低所得者の保険料の軽減措置による減額補填分として保険基盤安定繰入金を一般会計から繰り入れたものであります。
3款繰越金は、前年度決算からの繰越金です。
4款諸収入は、過年度保険料の還付金について、北海道後期高齢者医療広域連合から補填を受けたものであります。
以上です。
委員長(干場君):それでは、後期高齢者医療特別会計についての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。
医療助成課長:要求資料について御説明いたします。
要求資料の10ページを御覧ください。
上段の表は、後期高齢者医療保険料の軽減区分ごとの人数について、令和2年度から令和6年度までの軽減を受けた方の人数をまとめたものであります。
後期高齢者医療保険料の軽減につきましては、表に記載のとおり、均等割軽減と被用者保険の被扶養者であった方に対する被扶養者軽減があり、この表は、その区分ごとの人数を記載しております。
下段の表は、後期高齢者医療保険料の滞納状況について、令和4年度から令和6年度までの現年度分の滞納者数と金額をまとめたものであります。
以上です。
委員長(干場君):初めに、1番目の保険料の軽減区分の状況についてを吉本委員より質疑願います。
吉本君:機会あるごとに出していただいている資料なのですけれども、一番大きな変化は、9割軽減だった方たちの割合が少しずつ下がっていって、今は7割軽減が最大の軽減率になってしまいました。
令和6年度は、7割軽減の方たちが全体の58%ぐらいなのですけれども、軽減割合が下がっていったことによって、その次は滞納のこともあるのですが、いろいろな問題が生じてきているのではないかと心配するところです。
この数字を見たところ、軽減割合にそれほど大きな変化はないように見受けられるのですけれども、この割合が変化したことによって、負担が重くなっている高齢者も当然いらっしゃるわけですが、そういう方たちから窓口での御相談などはないのか、状況の変化に対して困っている高齢者が増えていないのか心配するのです。その辺の状況はいかがでしょうか。
医療助成課長:7割軽減の方から困り事や相談があるかという御質疑でございますけれども、9割から7割軽減になった方もいらっしゃいますが、7割軽減になったので、払い切れないとか困っているという御相談は受けていない状況であります。
吉本君:実際に収納率が下がっているということもありませんし、滞納状況のところを見ると、少し人数が増えているということはありますけれども、軽減率が変わったからといって大きな変化はないのだと思いました。担当としても、急激な変化に対する困り事の御相談などはないとお聞きしましたので、その点については了解いたしました。
委員長(干場君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の保険料の滞納状況と対応についてを吉本委員より質疑願います。
吉本君:先ほども触れましたけれども、令和6年度の滞納者が若干増えています。金額的には減っているのですけれども、人数は76人から93人に増えている。これも動く可能性のある数字だと以前伺いましたが、増えている状況は変わらないのかなと思いますので、滞納せざるを得ないような状況になっている方の背景について、確認していることがあればお聞かせください。
医療助成課長:令和6年度の滞納人数は93人になっておりますけれども、これを期別にしますと、滞納件数は252件でございます。令和5年度の滞納件数は255件だったので、件数としてはほぼ変わっていない状況であります。
滞納人数が増えた要因としては、1人当たりの滞納件数が前年度より減っておりますので、令和6年度に関しては、年齢到達や転入等による納め忘れが比較的多かったのではないかと推測しております。
吉本君:結論から言うと、生活困窮で払い切れないというようなことではなくて、うっかり忘れてしまったというように、深刻な状況ではないと判断しておられるとお聞きいたしました。
ただ、後期高齢者の方たちにとっては、保険料もそうですけれども、医療費自体が増えていく傾向にありますので、生活が大変だという声をよく聴いております。引き続き、窓口に滞納相談などで来られる方たちに対しては、丁寧に対応していただきますよう要望いたします。
委員長(干場君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
以上で、後期高齢者医療特別会計についての質疑を終結いたします。
次に、医療助成課所管の認定第4号 令和6年度江別市介護保険特別会計歳入歳出決算を認定に付することについてを議題と致します。
それでは、介護保険特別会計における保険料の滞納状況と対応についての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。
医療助成課長:医療助成課所管の要求資料について御説明いたします。
要求資料の11ページを御覧ください。
上段の介護保険料の所得段階別人数につきましては、令和4年度から令和6年度までの各年度末の所得段階別被保険者数の状況をまとめたものであります。
所得の低い第1段階から所得の高い第13段階までを、上から順に記載しております。
次に、下段の介護保険料の所得段階別滞納件数につきましては、令和4年度から令和6年度までの現年度分の所得段階別滞納件数の状況をまとめたものであります。
件数につきましては、1期から10期までの納期ごとの滞納件数を積み上げたものであり、例えば、一人の被保険者が1期から10期まで全ての納期で滞納があった場合、滞納件数としては10件が計上され、実際の滞納者数とは異なりますことから、合計件数の下に滞納者数を記載しております。
また、令和6年度から始まった第9期介護保険料は、国の基準に準拠した所得段階の見直しを行ったため、第9段階以降については、基準となる所得金額が変更になっております。
以上です。
委員長(干場君):初めに、吉本委員より質疑願います。
吉本君:御説明にあったように、令和6年度から所得段階別人数が変わったため複雑な感じがするのですけれども、第1段階、第2段階、第3段階の収入の少ない方たちには軽減措置が図られましたので、こういうことが滞納に影響するのかなと思っているのですが、上の所得段階別人数については御説明のとおり理解いたしました。
それで、下の滞納のところですけれども、令和6年度と令和4年度、令和5年度を比べてみますと、全体の滞納件数も第1段階、第2段階、第3段階の滞納件数も減っているのです。これは令和6年度に限ったことではなくて、3年間を見ると、令和6年度の改正による影響ではなくて、江別市では、全体的に滞納件数が減少傾向にあるという理解でよろしいのか、それとも、令和6年度に特別な社会的要因があったのか、その辺はどんなふうにお考えになっているか、お聞きします。
医療助成課長:滞納件数が減っている点につきましては、特別に何かしたというわけではなく、例年どおり、滞納額が積み重なる前に、文書でのお知らせやコールセンターからの電話など早めの対応を心がけております。
そして、新たな滞納者を生じさせないようにすると同時に、分割納付誓約をしなければならないような額に膨れ上がる前に、滞納を解消させるように努めた成果が上がったものと考えております。
吉本君:御答弁にあったようなことは、こういう質疑をさせていただくときに伺っておりますので、コールセンターや係の方たちが努力しておられることは理解いたしました。
ただ、滞納したことによっていろいろな制限が生じることも聞いておりますので、その辺は、滞納者からの相談の際に、今までどおり丁寧に応じていただくよう要望させていただきます。
委員長(干場君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
以上で、医療助成課所管の介護保険特別会計に対する質疑を終結いたします。
次に、介護保険課所管の認定第4号 令和6年度江別市介護保険特別会計歳入歳出決算を認定に付することについてを議題と致します。
決算の説明を求めます。
介護保険課長:令和6年度介護保険特別会計の決算について御説明いたします。
決算説明書の17ページを御覧ください。
介護保険制度は、介護を必要とする高齢者を社会全体で支えることを目的に、平成12年4月から施行されている制度です。
介護保険特別会計でありますが、歳入は、約2分の1が公費負担で、残りの約2分の1が40歳以上の被保険者負担となっており、歳出は、保険給付費、地域支援事業費、総務費、基金積立金等となっています。
1決算規模及び収支の状況でありますが、本会計における令和6年度の決算は、歳入総額では113億4,595万6,000円となり、前年度と比較しますと0.4%の減、歳出総額では111億6,695万5,000円となり、前年度と比較しますと0.8%の減となり、歳入歳出差引きで1億7,900万1,000円の残額が生じ、翌年度へ繰り越しいたしました。
それでは、初めに、歳出から御説明いたします。
決算説明書226ページを御覧ください。
2款保険給付費、1項介護サービス等諸費、1目居宅介護サービス給付費は、要介護の方に対する通所介護や訪問介護など、居宅介護サービスの給付に要した経費であります。
続いて、2目地域密着型介護サービス給付費は、認知症対応型共同生活介護など、地域密着型サービスの給付に要した経費であります。
次に、決算説明書228ページを御覧ください。
3目居宅介護サービス計画給付費は、要介護の方の居宅介護サービス計画費、いわゆるケアプランの作成に要した経費であります。
続いて、4目施設介護サービス給付費は、特別養護老人ホームや介護老人保健施設など、施設介護サービスの給付に要した経費であります。
次に、決算説明書230ページを御覧ください。
7目特定入所者介護サービス等給付費は、介護保険施設入所者等に係る食費及び居住費の自己負担額について、低所得の方に対して給付した経費であります。
続いて、2項介護予防サービス等諸費、1目介護予防サービス給付費は、要支援の方に対する通所リハビリテーションや訪問リハビリテーションなど、居宅介護予防サービスの給付に要した経費であります。
続いて、2目地域密着型介護予防サービス給付費は、小規模多機能型居宅介護など、地域密着型介護予防サービスの給付に要した経費であります。
続いて、3目介護予防サービス計画給付費は、要支援の方の介護予防サービス計画費、いわゆるケアプラン作成に要した経費であります。
次に、決算説明書232ページを御覧ください。
下段になりますが、3項高額介護サービス等費、1目高額介護サービス等費は、介護サービスの月ごとの自己負担額について、一定の金額を超えた分の支給に要した経費であります。
続いて、決算説明書234ページを御覧ください。
2目高額医療合算介護サービス等費は、介護保険と医療保険、両方の年間の自己負担額を合算し、一定の金額を超えた分の支給に要した経費であります。
続いて、3款地域支援事業費、1項介護予防・生活支援サービス事業費、1目介護予防・生活支援サービス事業費は、平成29年度から開始した、いわゆる総合事業に係る経費であり、要支援の方が利用する訪問型サービスや通所型サービス等の給付に要した経費であります。
次に、決算説明書236ページを御覧ください。
2項一般介護予防事業費、1目一般介護予防事業費は、介護予防講座など一般高齢者に対する介護予防の普及啓発に係る経費であります。
次に、3項包括的支援事業等費、決算説明書238ページに続きまして、1目包括的支援事業費は、介護予防支援及び総合相談窓口としての地域包括支援センターの運営等に要した経費であります。
続いて、2目任意事業費は、決算説明書239ページ説明欄に記載の各種事業等の実施に要した経費であります。
次に、4款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、1目償還金及び還付加算金は、第1号被保険者が死亡した場合の保険料の還付金や国・道負担金及び支払基金交付金の精算に伴う返還金であります。
次に、5款基金積立金、1項基金積立金、1目基金積立金は、決算による剰余金を介護保険給付費準備基金へ積み立てたものであります。
次に、歳入について御説明いたします。
決算書の166ページを御覧ください。
1款介護保険料、1項介護保険料は、65歳以上の方に納めていただく保険料であります。
続いて、2款国庫支出金、1項国庫負担金及び2項国庫補助金は、各事業に対応する国の負担金及び補助金であります。
続いて、決算書の168ページを御覧ください。
3款道支出金、1項道負担金及び2項道補助金は、各事業に対応する北海道の負担金及び補助金であります。
次に、決算書の170ページを御覧ください。
4款支払基金交付金、1項支払基金交付金は、40歳から64歳のいわゆる第2号被保険者の方から納めていただく保険料であります。
続いて、5款繰入金、1項一般会計繰入金は、介護保険事業運営に要する江別市の負担分であります。
次に、決算書の172ページを御覧ください。
6款繰越金、1項繰越金は、令和5年度の歳入歳出差引き残額で、令和6年度に繰り越した金額であります。
以上です。
委員長(干場君):それでは、介護保険特別会計についての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。
介護保険課長:要求資料について御説明いたします。
資料の12ページを御覧ください。
上段の表、給付制限等対象者の推移につきましては、令和4年度から令和6年度までの各年度において、給付制限により自己負担割合が1割から3割に変更となった被保険者の状況を記載しております。
なお、令和5年度の対象者6名につきまして、過去の予算決算常任委員会に提出した資料を精査した結果、1名について、令和6年度に集計すべきところ、令和5年度に集計しており、7名と記載しておりましたが、6名が正しいことを確認いたしました。
資料に誤りがありましたことをおわびして、訂正させていただきます。
次に、中段の表、介護老人福祉施設の江別市内待機者の介護度別人数でありますが、この表は、江別市内に所在する介護老人福祉施設、いわゆる特別養護老人ホームにおける江別市内に居住する方の待機者数であります。
なお、この人数は、各施設から報告いただいた人数を基に集計しておりますが、お一人で複数の施設の申込みをされている場合があることから、重複申込者を除いた実人数を記載しております。
令和4年度から令和6年度までの介護度別の待機者の推移は、資料記載のとおりであります。
以上です。
委員長(干場君):初めに、1番目の給付制限対象者の状況についてを吉本委員より質疑願います。
吉本君:令和5年度のお一人の件は了解いたしました。
先ほど医療助成課ともお話をさせてもらいましたけれども、自己負担が1割から3割になったという御説明を頂きました。
このプロセスというのは、滞納年数によって制限されることが若干違うという認識があるのですけれども、この1割から3割になった人は、滞納期間はどれぐらいになるのでしょうか。半年ぐらいなのか、もう少し長いスパンの滞納措置だったような気がするのですけれども、その辺の状況を教えてください。
介護保険課長:給付制限の対象になる方でございますけれども、要介護認定日の前10年間において、介護保険料の納付期限から2年以上滞納した方が対象となります。保険料の未納期間に応じて月数が決まります。
吉本君:そうしますと、令和6年度の5人の方たちは、本来は自己負担が1割のところ、3割負担しなければサービスを利用できないということだと理解しましたけれども、そういう方たちは、実際に3割を負担してサービスを利用しておられるのか、それとも、負担が大変で利用していないのか、その辺の状況は確認しているでしょうか。
介護保険課長:令和6年度の対象者5名の方のうち、介護サービスを利用している方はお2人です。3人の方は利用がない状況です。
利用されている方については、制度について理解していただいた上でサービスを利用していただいております。
利用されていない方につきましては、配偶者の方やお子さんもしくは病院で療養されているという状況でありまして、何らかの支援を受けていると考えております。
吉本君:一番心配なのは、滞納していることで必要なサービスが利用できなくなって、介護度がどんどん上がっていったり、家族の介護の負担が重くなるようなことが起きているのではないかという心配があるので確認させていただきましたが、未利用の3名の方は、未利用でも大丈夫な状況だという認識でいいのか、何か心配なことはないのか、改めてお聞きいたします。
介護保険課長:こちらの3名の方につきましては、先ほど申し上げましたように、何らかの支援を受けている方ですので、委員のおっしゃるとおり、必要な支援を受けられている方だと認識しております。
委員長(干場君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
次に、2番目の入所待機者の状況についてを吉本委員から質疑願います。
吉本君:特別養護老人ホームに入りたくても、空きがなくてずっと待っているというのは昔からあることですけれども、令和6年度は、全体の数としては若干増えております。要介護5に関して見ると、さほど大きな数字ではないけれども、まだまだいらっしゃることが分かりました。
改めて確認ですけれども、江別市内の待機者は、あくまでも自宅で待機している方で、介護サービスはいろいろと使っているかもしれませんが、基本的には御家族が見ている状況で待機している方という捉え方でよろしいのか、そこから確認させてください。
介護保険課長:こちらの表に記載の人数は、現在、有料老人ホームなどに入っている方も含まれた人数でございます。
吉本君:在宅扱いみたいな形になる施設もありますけれども、そうしますと、御自宅にいて特別養護老人ホームが空くのを待っている方というのは、この数の中では区分できないという理解でよろしいのでしょうか。
介護保険課長:この表の中では分かりませんが、在宅の方は、こちらのほうで把握しております。
吉本君:恐れ入りますが、在宅の方はどの程度いらっしゃるのか、教えていただけますでしょうか。
介護保険課長:まず、令和4年度ですけれども、要介護3の方が29人、要介護4の方が19人、要介護5の方が14人になります。
令和5年度は、要介護3の方が25人、要介護4の方が11人、要介護5の方が6人になります。
令和6年度は、要介護3の方が32人、要介護4の方が18人、要介護5の方が10人でございます。
吉本君:待機している方と在宅の方の人数を比べると、在宅以外の方の割合が多いことが分かりました。
ただ、在宅の場合は、いろいろなサービスを使っていることは以前からお聞きしていましたが、御家族の負担もそれなりにあるのではないかと思っております。
御家族の介護負担についてはどのような対応をしているのか、特に注意しているようなことがあればお聞かせください。
介護保険課長:自宅待機の方の御家族の支援についてでございますけれども、介護を受けている方であれば、ケアマネジャーが作成するケアプランの中では、家族介護の状況も含めた上で作成されておりますので、例えば、家族の方の負担を軽減するために、ショートステイを利用するなどの提案もあるものと考えております。
吉本君:有料老人ホームで待っている方もそれ以外の居住系施設に入っている方もいることは、よく分かりました。
ただ、御家族が介護している方もいるということですので、いろいろなサービスを使って在宅でお待ちになっているのだろうと想像いたしました。
御家族への気配りも忘れずにしていただいていることもよく分かりましたけれども、そういうことも含めて、介護保険サービスが滞りなく使われて、安全・安心に特別養護老人ホームに入るのを待てるような、そんな介護が続けられたらいいなと思っております。状況についてはよく分かりました。
委員長(干場君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
以上で、介護保険課所管の介護保険特別会計に対する質疑を終結いたします。
次に、介護人材養成支援事業における5年間の検証についての質疑に入ります。
決算及び要求資料の説明を求めます。
企画・指導担当参事:企画指導担当の所管について説明いたします。
決算説明書の60ページを御覧ください。
まちづくり政策3福祉・保健・医療、取組の基本方針(4)高齢者福祉の充実の下から2行目の丸印の介護人材養成支援事業は、介護に関する入門的研修や職場実習等による就労支援などに要した経費であります。
続きまして、要求資料について説明いたします。
要求資料12ページの下段を御覧ください。
まず、受講者数ですが、基本的な知識を身につける入門的研修と、その後ステップアップを希望する方には、初任者研修を実施しております。
次に、市内事業所就労者数は、この研修を修了した後に就労した人数であります。
これまでの受講者数、就労者数は、記載のとおりであります。
以上です。
委員長(干場君):初めに、吉本委員より質疑願います。
吉本君:この事業は、令和2年度に始まって令和6年度で終わってしまう事業ということで、とても残念に思っているのですけれども、この数字を見ると、事業所に就労している方が確実にいることがよく分かります。
この事務事業評価表を見ると、令和2年度時点だと思うのですけれども、平成29年の調査では、市内の4割の介護事業所で、人材不足の状況があるという説明が事務事業評価表の事業開始の背景にありました。
それで、この事業の意味の大きさを理解したのですけれども、令和6年度で終わってしまいますので、本当に充足されたのだろうか、その後どうなるのだろうと心配になります。令和5年度に江別市高齢者総合計画をつくる際に実態調査をしていて、事業所にアンケート調査をしているのですけれども、人材確保ができていないところが4割近くありましたので、時間がたってもさほど状況は変わっていないのだと思っておりました。
それで、結論から言うと、この事業はまだ必要なのではないかと思っているのです。この5年間で、人数の多寡はありますけれども、この事業をどのように評価しているのか、補助金の関係もあってやめるのかもしれませんが、継続することも検討の中にあったのかどうなのか、そのあたりからお聞かせください。
企画・指導担当参事:この事業につきましては、本来なら受講された方全員が就労されることが望ましいところでございますが、個々の事情により就労されなかった方もいるため、就労者数は年によって増減はありますけれども、一定程度就労に至っておりますので、事業の効果はあったのではないかと考えております。
今年度から事業を組み直しておりますが、その過程におきましては、継続するか再構築するかについて検討いたしまして、市内の事業者にお話を聞いたり、近隣市町村にも話を聞いた中で検討を重ねましたところ、一自治体でこの事業を続けるのはコストがかかり過ぎるという判断に至りまして、事業を再構築して今年度から始めているところでございます。
吉本君:コストの問題は置いておくとして、事務事業評価表を見ていると、もう少し期待していたことが文言表現からにじみ出ていて、一定の効果はあったというお話でしたけれども、私もそんなふうに思います。今、介護職員が不足している状況ですので、何らかの対策を取らなければいけないのではないかと思います。
事務事業評価表では、市と市内介護事業者が連携して、介護人材確保に関する事業を進めるためのネットワークを構築するというふうにありました。
これは市と介護事業者がネットワークを構築することにより、介護人材の養成を行うことを考えているのかなと受け止めたのですけれども、今の御説明では、まだ具体的なところまでいっていないようにも感じましたので、どのような形で介護人材を確保しようとしているのか、もう少し具体的な動きはあるのか、その辺はいかがなのでしょうか。
企画・指導担当参事:事務事業評価表に記載しているネットワークというのは、この事業に賛同していただける市内事業所に参加していただきまして、研修の中で、介護の仕事について講話を頂いたり、研修の最後に行う職場実習の受入先になっていただくことを想定しております。
今回、このネットワークへの参加に手を挙げていただいた事業所は38事業所になります。そのうち講話と職場実習受入れに手を挙げていただいたのが成果指標2にあります27事業所、残りの11事業所は、ネットワークへは参加するけれども、今年度は都合が悪いということで参加されなかった数字となっております。この事業の中でのネットワークというのは、そういう意味でございます。
吉本君:私の理解が違っていたことが分かりました。
先ほど申し上げましたように、令和5年度のアンケート調査では、人材不足が深刻であること、また、離職の深刻さもアンケート結果には出ておりましたので、コストの問題はありますけれども、どういう形にせよ、介護人材の養成を続けることは求められていると思います。引き続き、検討していただくよう要望いたします。
委員長(干場君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。
猪股君:今のお話を聞いていて、江別市としては、いろいろと検討した結果、新しいものに組替えをした。就労した場合、1人当たり10万円を支給する一時金の形にしたということだと理解しているのですけれども、今のお話を聞くと、市内の事業所がネットワークを組み、しかも27事業所が実習先として参加してくださったのに、それでも市内事業所への就職者は受講者の全てではなかったということだと思います。
ということは、この事業を評価した結果、一時金が人材確保に効果があると判断されたということなのか、確認させてください。
企画・指導担当参事:人材を集める方法につきましては、いろいろな方向から検討いたしまして、他市の事例なども検討したところ、一時金を支給している自治体も幾つかありまして、一定の効果が出ているというお話も聞いたところでありますので、当市も、財源が限られている中で、できる限りのことをしようという方向になりまして、このような事業に組み替えたところでございます。
猪股君:保育士人材の確保でも同じような検討がされていて、実習先として市内の事業所をたくさん選んでいただいて、学生に来ていただいても、結果的に就職するときは違うところに行ってしまうという話を聞いて、同じことが介護のほうでもあったのだなと思ったときに、介護のほうでは、他市の効果を見ながら、一時金という形で判断されたことを理解させていただきました。
この事業が、市内の介護人材の需要を満たしていくため、効果を発揮することを期待させていただきます。
委員長(干場君):ほかに関連質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、老人憩の家管理運営事業についての質疑に入ります。
決算及び要求資料の説明を求めます。
介護保険課長:老人憩の家管理運営事業について御説明いたします。
決算説明書の60ページを御覧ください。
まちづくり政策3福祉・保健・医療、取組の基本方針4高齢者福祉の充実の上から2行目、老人憩の家管理運営事業についてですが、この事業は、おおむね60歳以上の市民を対象に、教養の向上、レクリエーション等の場を提供し、高齢者の心身の健康を図るため、指定管理者制度を活用して施設を管理運営するものであります。
次に、要求資料について御説明いたします。
資料の13ページを御覧ください。
江別市老人憩の家利用人数、江別市老人憩の家指定管理料でありますが、4か所ある老人憩の家について、令和2年度から令和6年度までの利用人数と指定管理料を記載しております。
以上です。
委員長(干場君):初めに、1番目の事業継続における課題についてを佐々木委員より質疑願います。
佐々木君:利用人数なのですが、コロナ禍からの回復が見える資料ですけれども、令和6年度は緑町老人憩の家が急に多くなっているので、この要因について教えてください。
介護保険課長:緑町老人憩の家の利用人数が突出しているということですけれども、緑町老人憩の家については、勧誘活動などが盛んなのか、ほかよりは多くなっているというように分析しております。
佐々木君:特に大きな事業があったわけではなく、行事などを活発にやっているということで理解しました。
それでは、事業継続における課題についてですけれども、昭和48年度から取り組んでいる老人憩の家の管理運営事業についてお伺いしたいと思います。
先ほどもありましたけれども、位置づけとしては、おおむね60歳以上を対象とし、老人福祉を増進するための対策として、教養の向上、レクリエーションなどのための場を与え、これをもって老人の心身の健康増進を図ることを目的としてスタートし、約60年続けられてきた事業と理解しております。
現在、緑町老人憩の家以外の施設は、相当な老朽化により、安全性、災害時の対応、さらには時代の変化などの課題等もあるかと思いますが、令和6年度を含め、市としてどのように考えているのか、お伺いいたします。
介護保険課長:老人憩の家の事業運営上の課題ということですけれども、緑町老人憩の家を除く3施設につきましては、開設から45年以上が経過し、施設全体の老朽化が著しくなっております。施設の利用においては、安全・安心の確保を図ることが課題となっていると考えております。
佐々木君:十分な利用者もいる中で、60年も続けられてきた事業なので、十分に役割を果たしてきたのかなという思いもあります。
安全・安心を確保していくことが課題ということでしたけれども、具体的には、修理保全などをしながら何とか対応していくという姿勢でよろしいでしょうか。
介護保険課長:施設につきましては、現在、点検時の不具合や突然の故障などが発生した際には、修繕を行いながら使用しておりますが、何分、開設から45年以上経過しておりますので、近いうちに大規模改修が必要になると考えられます。
今後の施設の在り方については、あらゆる可能性を含めて検討していきたいと考えております。
佐々木君:分かりました。
何かあったときには大変なことが起きるのではないかと心配しておりますので、いろいろな選択肢を排除せず、検討していただくことを要望いたします。
委員長(干場君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。
干場君:老朽化していて、いつどういう状況になるか分からないという中で、例えば、地震等が起きたとして、安全性はもちろんですけれども、使えない状況になったときに、行政として、その日からどうするかということも想定して、そこも含めた内部議論があってしかるべきではないかと思っております。
今の答弁ですと、そういうことがあれば補修して使うというニュアンスで、そういうお考えならそれはそれで受け止めるのですけれども、この老朽化に対しては、そういうことも想定した議論が必要なのではないかと思うのですが、その点について御見解があればお伺いします。
健康福祉部次長:御指摘のように施設が老朽化しておりますので、自然災害等を考えたときにどうするかということは、これまでも検討を進めております。
例えば、冬場の大雪の際などは、屋根に分厚い雪が乗って建物に影響を与えることも想定されますので、そのことにより安全性が担保できないようであれば、ためらうことなく施設の使用を中止することも想定しております。
また、先ほどあらゆる可能性を排除せず検討するようにとの御指摘がありましたけれども、とはいえ、選択肢というのはそれほど多いわけではなくて、大規模改修して長寿命化を図り継続するというのは一つの選択肢としてございますし、その選択肢を取れない場合は、施設の廃止も視野に入れつつ多方面から検討することになりますが、その結論を出すのにあまり時間をかけるいとまはないと認識しているところでございます。
干場君:今、あらゆる可能性ということで具体的な答弁がありましたけれども、市としてどういう判断するにしても、地域での合意形成が必要だと思いますので、今後、丁寧に行っていただくことを要望いたします。
副委員長(藤城君):以上で、1番目の質疑を終結いたします。
委員長(干場君):次に、2番目の今後の見通し等についてを佐々木委員より質疑願います。
佐々木君:指定管理料の資料を見ますと、令和6年度は全ての施設で増加しております。物価高や燃料費の高騰など様々な要因はあると思うのですが、特に緑町老人憩の家と大麻老人憩の家はぐっと増えているので、この要因について教えていただけますか。
介護保険課長:令和6年度につきましては、上江別老人憩の家以外の3施設が指定管理更新の1年目に当たりますので、より現状に即した算定をした結果ということでございます。
佐々木君:理解いたしました。
今後の見通しについて質疑しようかと思ったのですけれども、先ほどの健康福祉部次長の御答弁で理解いたしました。
委員長からの要望と重なりますが、市の財政状況を踏まえると、老朽施設を継続していくことも、また、他の公共施設でも減免措置で利用できるところもありますので、発想を転換しながら様々な可能性を考えていただくことが必要であると思っておりますので、丁寧な対応をしながら進めていただくことを要望いたします。
委員長(干場君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、管理課所管の民生委員連絡協議会補助金における限定された推薦基準の中で安定した民生委員定数を維持することについての質疑に入ります。
決算及び要求資料の説明を求めます。
管理課長:私から、民生委員連絡協議会補助金事業について御説明いたします。
決算説明書の54ページを御覧ください。
まちづくり政策3福祉・保健・医療、取組の基本方針(1)地域福祉の充実の上から5行目の丸印の民生委員連絡協議会補助金事業は、市内10地区の江別市民生委員児童委員連絡協議会間の連絡調整や個々の民生委員への研修を実施する江別市民生委員児童委員連絡協議会への補助金です。
続きまして、要求資料14ページ上段を御覧ください。
資料は、令和2年度から令和6年度までの過去5年間における江別市民生委員児童委員連絡協議会への補助金をまとめております。
以上です。
委員長(干場君):初めに、島田委員より質疑願います。
島田君:11月に入ると民生委員児童委員の改選期になって、自治会に推薦のお願いが来るわけですけれども、なかなか成り手がいないような状況でございます。
そのためいろいろと考えたのですけれども、以前、民生委員のOBの方に、活動費を増やすことで少しは成り手が増えるのではないかと聞いたところ、少ないよりは多いほうがいいというような返事が返ってきました。
また、最近何人かの現役の方に聞きましたら、ある人は、あくまでもボランティアとしてやっているので、報酬的なものをもらうと仕事として見てしまって自由な時間に動けないと言う方もいれば、ガソリンや通信費も値上がりしているので、活動費を見てくれるほうがやりやすいというような声もあったのです。
そこで、民生委員の数を安定的に確保するためには、適切な活動費を確保できる仕組みが必要ではないかということで、活動費を上げることはどうなのかと考えるのですが、この資料の補助金はどのようになっているのか、もう少し詳しく教えてください。
管理課長:資料14ページ上段の経費区分ごとに御説明申し上げます。
まず、事務局費等でありますが、この部分につきましては、民生委員児童委員連絡協議会の事務局を運営するための費用のほか、事務局には事務局長とそのお手伝いをされる民生委員の方がいらっしゃいますので、その方たちの人件費が含まれております。
次に、その下の研修費等でありますが、こちらは民生委員の一斉改選の後や民生委員の力を一定に保つため、江別市民生委員児童委員連絡協議会が実施する研修に要する費用のほか、江別市には江別地区と野幌地区と大麻地区に10の地区がありまして、各地区の民児協運営費として、民生委員1人当たり1万円の活動費が計上されております。
最後に、その他でありますが、こちらは民生委員が活動中に事故に遭ったときの互助会費、共済費として、全国と北海道の民生委員児童委員連絡協議会にかけている掛け金になっています。
先ほど委員から御指摘のあった民生委員の活動費につきましては、ただいま申し上げた研修費等の中に含まれているものであります。
令和6年度までは、研修費等の中に含まれていたのですけれども、令和7年度においては、予算を別立てとし、予算額も約60万円に増加したことにより、何とか民生委員の確保を図れるよう努めているところでございます。
また、これとは別に、民生委員の活動費としては、民生委員支援事業の中で、1人当たり年間6万200円、地区民生委員児童委員連絡協議会については年間で25万円が北海道から負担金として出されております。
ちなみに、こちらは、平成27年度には1人当たりの負担金が5万8,200円だったものが、物価高を考慮してなのか、現在は2,000円ほどアップしております。同様に地区民児協への活動費も、平成27年度は20万円だったものが、現在は25万円にアップしているところでございます。
島田君:私も、この前、現役の民生委員に聞いたところ、1人当たり年間6万円ぐらいでそういう活動をしているとおっしゃっていたので、整合性が取れていると思います。
この件に関しては了解しました。
推薦基準について何点かお聞きしたいと思います。
まず、年齢基準ですけれども、現在のところ75歳未満となっているのですが、この実態はどのようになっているのか、それがきちんと守られているかどうか、お聞きします。
管理課長:推薦基準の説明をする前に、民生委員制度の在り方について説明したいと思います。
民生委員制度は、民生委員法でつくられている国の制度でございまして、民生委員の身分は、北海道職員の特別職非常勤公務員となっております。このため、75歳という基準は、江別市で勝手に80歳とか85歳という形で決めることのできない、非常に難しい運営を求められる制度になっています。
そして、現状がどうなっているかでありますけれども、原則は75歳未満というふうになっておりますが、先ほど委員から御案内がありましたように、成り手不足が非常に深刻になっておりまして、前回の一斉改選では、75歳以上の民生委員が約40名という数字になっています。
今年度につきましては、さらにその人数が増える見込みとなっておりまして、実態は75歳以上の民生委員が活躍しているということでございます。
島田君:了解しました。
次に、居住要件ですけれども、居住期間は5年以上で地域の実情をよく知っている方というふうになっていますが、これも現実的にはどうなのですか。
管理課長:以前は、居住要件が5年以上とされておりましたが、現在は、その地区に住んでいる方という形になっています。
現在の民生委員法では、被選挙権があって、その地区に3か月以上居住している方となっておりますので、要件が緩和されたものと考えておりますが、現状では、北海道も江別市もその要件に準拠した形になっています。
島田君:了解です。
私は、先ほど自治会からの推薦と申し上げましたが、ほかの団体から推薦することは考えていないのか、お聞きします。
管理課長:これまでの経過を御説明しますと、推薦母体はほぼ自治会でございます。自治会以外では、自薦により自治会と連携してやっているというのが実態でございます。
御質問の様々な団体から推薦することについては、今後のことを考えると、自治会の推薦のみでは自治会の負担も大きいことから、推薦の幅を広げる必要性を感じているところでございます。
昨年度、厚生労働省で開催された検討委員会では、居住要件について、御指摘のような対応が効果的ではないかとの指摘もあったところでございますので、その辺を加味して、令和10年度の一斉改選に向けて検討してまいりたいと考えております。
島田君:了解です。
現在は、推薦のことも含めて自治会に依存しているのですけれども、自治会というのは民間ですから、もっと市がしっかりと関わるべきではないかと思いますが、その点についてはどうですか。
管理課長:市が行政機関として民生委員制度に関わることについてですが、市としては、令和6年度の一斉改選を前に、欠員地区が15地区ありましたので、15地区全部を回ることはできなかったのですけれども、自治会長に直接お願いしに歩いております。
さらに、市民の方に民生委員制度について知っていただくため、生活環境部戸籍住民課前のプラズマビジョンに民生委員の役割等に関する動画を流すなどの周知活動を行っております。
市としては、このようにいろいろな取組を行いましたが、なかなか成果が出ないというのは、やり方を変えなければいけないのではないかと考えておりますので、この部分については、令和10年度の改正に向けて検討してまいりたいと考えています。
島田君:了解しました。
現在、1人の民生委員が受け持つ世帯数はどのくらいあるのですか。
管理課長:厚生労働省の基準では、170世帯から340世帯と言われています。
江別市では、おおむね190世帯から220世帯で設定しておりますが、文京台地区に関しては、学生の多い地区でございますので、そこだけは別枠として300世帯としております。
島田君:その世帯数でいくと、充足していない地区を持っている民生委員もおられると思うのですけれども、その実態は分かりますか。
管理課長:現在、民生委員の主な活動としては、行政とのパイプ役というところが非常に大きな役割になっています。
以前は、例えば生活保護を受ける際に証明するといった役割もありましたが、今ではそうした仕事はなくなりまして、例えば、隣の人が脳卒中になってしまい、介護保険の手続をしたいというときに、市役所に来ていただければ適切な御案内はできますけれども、来ないものについては把握が難しいため、そこを中間のパイプ役となって案内していただくというようなことがございます。
その重要な役割を担っている民生委員の欠員が、資料15ページにありますように、令和7年3月末時点で16地区ございます。
現在、欠員が生じている地区につきましては、地区の中で、例えば、会長がその分も見守りをしたり、あるいは、複数の民生委員でカバーするなどして、欠員の地区を見守っていると伺っております。
島田君:いずれにしても、民生委員児童委員が動きやすい形をつくること、活動費を増やすこともそうですけれども、大事なことは、民生委員の方々はみんなプライドを持ってやっているわけですから、市としても、その意を酌んでしっかりと対応していただければと思います。
委員長(干場君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、年末見舞金支給事業における年末見舞金制度の利用状況についての質疑に入ります。
決算及び要求資料の説明を求めます。
管理課長:私から、年末見舞金支給事業について御説明いたします。
決算説明書60ページを御覧ください。
まちづくり政策3福祉・保健・医療、取組の基本方針(5)安定した高齢者福祉の充実の2行目の年末見舞金支給事業は、生活保護を受給していない生活困窮世帯に対し、世帯人数に応じた定額分と灯油200リットル相当分の見舞金の支給に要した経費です。
次に、決算説明書126ページを御覧ください。
16款道支出金、2項道補助金、1目総務費補助金の上から2行目の丸印の地域づくり総合交付金は、年末見舞金支給事業実施経費に対する道補助金を含むものです。
続きまして、要求資料14ページ下段を御覧ください。
資料は、年末見舞金の令和2年度から令和6年度までの過去5か年の支給実績をまとめております。
なお、支給基準は、生活保護を受給していないが、生活保護世帯と同水準の世帯でございます。
以上です。
委員長(干場君):初めに、吉本委員より質疑願います。
吉本君:令和6年度分を見ますと、今回は9世帯増えております。世帯人員が減っているのは、単身世帯が増えているということなのかなと想像いたしました。
この制度でいつも問題になるのは、本当に冬の命綱みたいな制度だと私たちは思っていますけれども、必要な方たちにきちんと行き渡っているかが一番問題であると思っています。
その中で要になるのは、今回ずっと問題になっている民生委員のことで、欠員があるというような話も伺っていますけれども、実際に調査してくださる方が不足していることによって問題が出ないのか、例えば、いつも受けているのですが、今回は来てくれないといった御相談が社会福祉法人江別市社会福祉協議会にあったとか、調査員の不足による問題が発生していないのかどうなのか、そのあたりはどんなふうに捉えていらっしゃるのか、お聞きします。
管理課長:民生委員に欠員のある地区の生活困窮世帯についてだと思いますが、民生委員が申請の窓口になっていて、メリットもデメリットもあるとは思うのですけれども、メリットとして考えられる部分としては、昨年受けた方については、今年も申請するよう促しているということでございます。
ただ、問題なのは、先ほども御答弁申し上げましたように、欠員のある地区については、その地区の中で会長などがカバーしているため、地区の負担が大きくなっているというふうに聞いております。
今年度の改選結果については、来年のこの時期の話になってしまうのですけれども、欠員が多くなればなるほど、地区内の方に負担が多くなるということで、何かしら対応を考えていかなければならないというふうには認識しております。
ただ、現状におきましては、民生委員の御努力によりまして、そのようなことは私たちのほうでは聞いていないところでございます。
吉本君:民生委員が辞められたことを地域の方が知らなくて、いつも来てくださる方が来てくれないという相談が私のところにもありました。そこはほかの方が代替して調査していただきましたけれども、そういうことが増えてくるのかなという気が致します。
民生委員の負担も大変だろうと思います。今回の支給の件は全く問題ないのですけれども、先ほど管理課長がおっしゃったように、制度設計の変更も含めて考えていかなければいけない時期なのかなという思いもあります。
今回の年末見舞金支給実績を見せていただくと、灯油価格の上がった分がきちんと反映されていますし、世帯数も伸びておりますので、民生委員には本当に感謝を申し上げたいと思います。
委員長(干場君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。
岡君:以前の委員会でも同じような質疑が出てきましたし、今も吉本委員からお話を頂いたように、本当に対象となる方全員がピックアップできているのかというのが課題なのだと思います。
現状では、民生委員に見つけてもらうか、民生委員にアプローチできなければ対象にならないと理解しているのですが、例えば年金を受給している方であれば、行政側で可能性のある方をピックアップすることができるのではないかと思うのですけれども、そのあたりはどうなのですか。
管理課長:市としましても、行政でできることについて考えているところですけれども、一つ難しい点として挙げられるのが、行政で把握できない遺族年金や障害手当も含めて積算するというところでございます。
もう一つは、同じ家に住んでいて世帯分離している方もいらっしゃいます。管理課では、非課税世帯給付金事務も所管しているのですけれども、市内には約1万8,000世帯あり、そのうち世帯主が65歳以上は六、七割、数でいうと万を超える状況ですので、全ての世帯の遺族年金などを調べることは困難でありますので、こういう立てつけになっているところです。
なお、周知については毎年工夫して、令和6年度につきましては、広報誌の保護申請の隣に年末見舞金の記事を載せたり、昨年からはUHBのデジタル放送に載せるなど、いろいろな形で周知しているところでございます。
委員のおっしゃるように、市としても、何とかしたいという思いでいろいろと考えてはいるのですが、なかなかいい答えが見つかっていないところでございます。
岡君:マックス1万世帯にアプローチできれば、本来受給すべき人に行く可能性が高まると思うのです。1万世帯に送ってもいいのではないですか。あなたには可能性がありますという形で送るのも一つの手だと思うのです。
今の時点では1万世帯のうちの630世帯ですから、それが果たして効率的なのかという考えはあると思いますけれども、抜けを減らすという意味では、そういうアプローチもいいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
管理課長:先ほど例を出したのは非課税世帯ですけれども、ほかにも均等割世帯があったり、非課税や均等割世帯でなかったとしても、障がい者の独り親控除といったものもありますので、そこを考えると、かなり範囲が広がっていくような形になります。
児童扶養手当をもらっている人全部に送ればいいのではないかとか、いろいろな御意見はあるのですけれども、そう考えていくと、物すごく広い範囲になっていきますので、最大公約数として、ホームページや広報、広報については、社会福祉法人江別市社会福祉協議会と江別市の広報を使って全体に周知しているということでございます。何とも悩ましいところでございますが、そういう形で検討しております。
岡君:了解いたしました。
ちなみに、行政としては、支給している実績と本来受給できるであろう人とのギャップについて、どのぐらいあると認識しているのでしょうか。
管理課長:大変難しい質疑ですが、給付金を支給する際も、様々な世帯があることを認識させられることはございます。
中には、情報が行き渡らずに申請しない方もいらっしゃるでしょうし、逆に、制度は知っていても申請しない方もいらっしゃると聞いておりますので、対象世帯が何世帯あって、どのぐらいの割合で申請していないかということは想像できませんが、ギャップはあるものと考えております。
岡君:了解いたしました。なかなか難しいところがあるということかと思います。
私も、何とかアイデアを出したいと思いますので、市としても考えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
委員長(干場君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、民生委員活動支援事業における民生委員の充足状況についての質疑に入ります。
決算及び要求資料の説明を求めます。
管理課長:私から、民生委員活動支援事業について御説明いたします。
決算説明書54ページを御覧ください。
まちづくり政策3福祉・保健・医療、取組の基本方針(1)地域福祉の充実の1行目の民生委員活動支援事業は、民生委員児童委員の活動を支援するため、市内10地区の民生委員児童委員協議会への補助などに要した経費です。
次に、決算説明書126ページを御覧ください。
16款道支出金、1項道負担金、1目民生費負担金の上から1行目の民生委員事務費負担金は、民生委員等関係経費に対する北海道負担金です。
続きまして、要求資料15ページを御覧ください。
資料は、地区民生委員児童委員協議会別の定員数と欠員数の状況をまとめております。
以上です。
委員長(干場君):初めに、猪股委員より質疑願います。
猪股君:これまでの議論で分かった点がたくさんあるのですけれども、私からも、違った視点で聞いていこうと思っております。
お話を聞いていると、全体に高齢化していて、75歳以上の方が40人おられるということですので、もう少し若年層に働きかけをしていくことが大事かなと思っております。
推薦に至る前の取組としては、まずは民生委員の役割を知ってもらって、その上で民生委員の推薦を進めていくことになると思うのですけれども、民生委員の仕事を知ってもらうためには、どういったことをされているのか、お聞かせください。
管理課長:民生委員の仕事を知っていただく活動についてでございますが、令和6年度においては、一斉改選に向けて、専用のホームページを立ち上げたり、リーフレットを配布したり、あとは、各自治会の総会や役員会に行きまして、役員の皆さんや総会に来た市民の皆さんにお話をする、時間にすれば10分、15分の話でございますが、そういった活動を一斉改選まで続けているというような形でございます。
猪股君:承知しました。
ただ、その方法だと、どうしても対象が自治会関連の方になってくると思いますので、高齢化はなかなか避けられないのかなという印象がありました。
北広島市の事例を見ると、民生委員の活動は、島田委員への答弁にもあったように、行政とのパイプ役ということに重点を置いて、何か支援をする人になる必要性はなくて、困っている人と行政をつなぐ役割を担ってくれるのが民生委員のお仕事なのだということで、市民ソーシャルワーカーという位置づけで普及啓発活動を行い、民生委員という仕事のハードルを下げる取組をされているのです。
これはすごく参考になるので、令和10年度までの活動の中で、そういった方法も含めて検討いただければと思うのです。
私がその話を聞いたとき、福祉職の方にはとても親和性の高い活動だなと思いました。福祉職の従事者というのは、ふだんの仕事の中で、利用者の近隣住民は地域福祉への意識が高くなってほしいという思いで仕事をしていると思うので、若い福祉従事者の方というのは、民生委員活動にとても親和性が高いのではないかと思うのですけれども、そういった層にアプローチすることについて、お考えをお聞かせください。
管理課長:委員のおっしゃることは、我々もそのとおりと感じているところでございます。
福祉の心を持った福祉職というのは、困った人がいれば助けるという気持ちを持っておりますので、民生委員として、自治会とは違った層にアプローチする場合、最も適した層であると考えております。
これは今年の取組になりますが、今年の一斉改選においては、全ての福祉施設、社会福祉法人にリーフレットを送りました。
その後は、直接説明しなければ結果には結びつきませんので、これからなのですけれども、まずは存在を知っていただく活動を続けていくことに意味があると思っておりますので、市民の方への研修を使ってのアプローチや特定の職種に段階的にアプローチすることは、非常に効果的と考えております。
猪股君:もう取り組まれているとは思うのですけれども、改選に向けては、若年層に意識を向けてやっていくことがいいのかなと思っていました。その対象としては、福祉従事者の方が切り口としてはいいのかなと思います。
隣のお父さんと子供の話をしているような人が、実は民生委員をやっていて、近々改選があるのだけれどもどうだというような感じで、一人でも若い民生委員が生まれてくれれば、そこをきっかけにつながっていけるのではないかと期待するので、これまでとは違った若年層へのアプローチにも視点を向けて、活動を進めていただければと要望させていただきます。
委員長(干場君):それでは、ほかの委員からの関連質疑をお受けいたします。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管の質疑を終結いたします。
健康福祉部退室のため、暫時休憩いたします。(14:55)
※ 休憩中に、理事者質疑項目の有無を協議
委員長(干場君):委員会を再開いたします。(14:56)
本日の所管分について、現時点では、理事者質疑項目は、なしと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、10月27日月曜日の午前10時より開催いたします。
最後に、2その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(14:57)

