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農用地利用集積等促進計画

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

農用地利用集積等促進計画の内容は次のとおりです。

 農地中間管理事業の推進に関する法律及び農業経営基盤強化促進法の規定に基づいて、農用地等の所有者が農用地等の所有権を移転したり、使用収益権を設定したりする法律行為を行うための手続で、農業者等から申出のあった内容が、市で定める地域計画や農地中間管理機構(公益財団法人北海道農業公社)の事業実施基準等に合致する場合、農地中間管理機構が計画を決定します。
 計画決定にあたっては、事前に農業委員会の総会での意見聴取が必要であるほか、最終的に農地中間管理機構が決定した計画を市が公告することにより効力を発します。
 なお、これまで市で作成・公告を行っていた農用地利用集積計画は法制度の改正に伴い、令和7年3月31日で廃止されました。(この日以前に公告された農用地利用集積計画については設定された賃貸借期間まで有効となります。)

制度面

  1. 地域計画内にある農用地等については、農用地利用集積等促進計画での手続きが基本となります。
  2. 定められた期間が満了したときに自動的に賃貸借契約は終了します。
  3. 農地中間管理機構が所有権移転に係る嘱託登記を行います。

税制面

(所得税、法人税)

 農用地区域内にある農地を譲渡した場合、800万円の特別控除があり、さらに買入協議に基づき農地中間管理機構に買い取られる場合には1,500万円の特別控除を受けることができます。

(登録免許税)

 所有権移転登記にかかる登録免許税が軽減される場合があります。

(不動産取得税)

 土地を取得した場合、課税標準の軽減の特例を受けられる場合があります。

関連リンク

農地中間管理機構とは(農水省ホームページへリンク)

北海道における農地中間管理機構(公益財団法人北海道農業公社ホームページへリンク)

地域計画(江別市農業振興課ホームページへリンク)