農家住宅を譲り受けて居住する場合の手続きは
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年5月11日更新
回答
譲受人によりその取扱いが異なります。
1 譲受人が農業者の場合
用途変更の許可は不要です。
2 譲受人が非農業者で、元の所有者の親族の場合
本家世帯の2親等以内の親族の場合は用途変更の許可は不要です。
3 譲受人が非農業者で、元の所有者の親族以外の場合
用途変更の許可が必要です。 なお、非農業者である第三者への譲渡は、やむを得ない理由がある場合に限られています。 用途変更が認められなければ、建替えなどの許可が得られない場合があります。
また、農業者であっても、1人の方が2つの農家住宅を建築することはできません。
詳しくは建設部開発指導課へご相談ください。